向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 222 発言)

お答えいたします。

御指摘のございました案件につきましては、個別事案ということでございまして、お答えは差し控えさせていただきますので、一般論として説明させていただきたいと思います。

取引上の地位が相手方に優越している事業者が、その取引の相手方に対しまして一方的に著しく低い対価での取引を要請する場合、その取引の相手方が、今後の取引に与える影響等を懸念いたしましてその要請を受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用といたしまして、独占禁止法上の問題となるということでございます。

この判断に当たりましては、対価の決定に当たりまして取引の相手方と十分な協議が行われたかどうか、他の取引の相手方の対価と比べて差別的であるかどうか、取引の相手方の仕入価格を下回るものであるかどうか、通常の購入価格との乖離状況、そして対象となる商品の需給関係、このような要素を総合的に勘案して判断をするということになるものでございます。

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