お答えいたします。
荷主と物流事業者間の取引につきましては、御指摘のとおり物流特殊指定というものがありまして、こちらで従来は対応してきておるということでございます。これは、独占禁止法の十九条で禁止しております不公正な取引方法というものでございます。不公正な取引方法は、公正取引委員会が指定をするものと法定化するというものがありますが、この特殊指定につきましては、公正取引委員会が指定いたしまして告示をするというものでございます。これにつきましては、荷主と物流事業者全般の委託取引が対象となるということでございます。
今般の法改正によりまして新たに対象としようとするものにつきましては、取引の流れといたしましては、着荷主と発荷主、物流事業者という取引があるといたしますと、今回対象にいたしますのは発荷主と物流事業者、この間の取引につきまして新たに特定運送委託ということでこの取適法の対象に加えようとするものでございます。
これが対象になることによりましてどのような違いがあるかといいますと、委員御指摘のとおりでございまして、不公正な取引方法ということになりますと、独占禁止法で、出口といたしましては、最終的には排除措置命令、行政処分ということになるわけでございまして、比較的手続に時間を要するということでございます。
一方で、この法律の対象となりますと、適用対象というのが資本金区分というものや従業員で確定されるということでございまして、比較的迅速な処理ができまして、勧告、公表というような行政指導による迅速な措置ができる。そして、それによりまして、違反行為の是正とか運送事業者が被った被害、そういうものの原状回復が迅速に達成できるということでございます。
さらに、この法律ですと、荷主に対しまして、取引条件を明確化するために、運賃とか業務の内容、そういうものを記載した文書というものを通知をするという義務もございます。
そしてさらには、国土交通省を始めといたしました事業所管省庁においても今回直接指導ができるというような権限を付与するということでありまして、関係機関との間で相互に連携をしながら対応ができるということでございます。
このように、特殊指定と新しい法律につきましてはお互いに補完関係にあるということでございまして、この法律で対応できないものは特殊指定で対応するということにいたしまして、荷主と物流事業者の取引の適正化を図っていくということでございます。
40東東克哉(立憲)
立憲民主党、東克哉と申します。
本日は質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
本日の法案審議に当たりまして、私も改めていろいろなところを確認したところ、初当選したのが昨年の十月なんですけれども、今、一期目なんですが、私の初めての委員会質疑で価格転嫁のことについてお話しさせていただきまして、そのとき、汗だくで余り覚えてはいないんですけれども、初めての質問をさせていただいたのが武藤大臣で、優しいまなざしで答えていただきましたので、今日も優しいまなざしで答えていただければなというふうに思いますし。そこから各先輩議員方に質問をやってみないかと…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
ありがとうございます。持ち上げていただきまして、感謝を申し上げたいと思います。
政府としては、成長と分配の好循環、この実現をするためには、賃上げこそが成長戦略の要だ、これが我々の認識であります。中小企業の賃上げ実現には価格転嫁が鍵となっておりますので、特に賃上げした分の価格転嫁が遅れている、労務費を含めたコスト上昇分、これを売上げに適切に反映をして収益を上げなければ、成長への投資や賃上げの原資を確保できないわけです、これは当たり前の話なんですけれども。
こういう形の中で、価格交渉、価格転嫁をする取引慣行の定着を目指して、今お話もいただきましたけれども…
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42東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
特に中小企業の賃上げは成長の要だと本当に私も実感しておりますし、それに向けて、このあしき商習慣の一掃をしていかなければならないというふうにも思っております。
その商習慣の一掃というところで、今回、私も実際に見聞きして、知り合いにも聞くところであります、少し物流の方を聞いていきたいと思います。
今般の法改正により、物品の運送の委託について下請法の規制の対象となることが新たに想定をされています。これは、立場の弱い物流業者が荷役や荷待ちを無償で行わされているなど、荷主、物流事業間の問題が顕在化していることが背景にあるということを承…
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- (上の発言)
43向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
荷主と物流事業者間の取引につきましては、御指摘のとおり物流特殊指定というものがありまして、こちらで従来は対応してきておるということでございます。これは、独占禁止法の十九条で禁止しております不公正な取引方法というものでございます。不公正な取引方法は、公正取引委員会が指定をするものと法定化するというものがありますが、この特殊指定につきましては、公正取引委員会が指定いたしまして告示をするというものでございます。これにつきましては、荷主と物流事業者全般の委託取引が対象となるということでございます。
今般の法改正によりまして新たに対象としようとするものにつきましては、取引の流れといたしましては、着荷主と発荷主、物流事業者という取引があるといたしますと、今回対象にいたしますのは発荷主と物流事業者、この間の取引につきまして新たに特定運送委託ということでこの取適法の対象に加えようとするものでございます。
これが対象になることによりましてどのような違いがあるかといいますと、委員御指摘のとおりでございまして、不公正な取引方法ということになりますと、独占禁止法で、出口といたしましては、最終的には排除措置命令、行政処分ということになるわけでございまして、比較的手続に時間を要するということでございます。
一方で、この法律の対象となりますと、適用対象というのが資本金区分というものや従業員で確定されるということでございまして、比較的迅速な処理ができまして、勧告、公表というような行政指導による迅速な措置ができる。そして、それによりまして、違反行為の是正とか運送事業者が被った被害、そういうものの原状回復が迅速に達成できるということでございます。
さらに、この法律ですと、荷主に対しまして、取引条件を明確化するために、運賃とか業務の内容、そういうものを記載した文書というものを通知をするという義務もございます。
そしてさらには、国土交通省を始めといたしました事業所管省庁においても今回直接指導ができるというような権限を付与するということでありまして、関係機関との間で相互に連携をしながら対応ができるということでございます。
このように、特殊指定と新しい法律につきましてはお互いに補完関係にあるということでございまして、この法律で対応できないものは特殊指定で対応するということにいたしまして、荷主と物流事業者の取引の適正化を図っていくということでございます。
44東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
発荷主から物流業者への取適法の委託で、それに合わない形については物流特殊指定で網羅していくというふうに認識いたしました。
本当に、私の知り合いも、一人で運転、物流をしている、数人で、ほとんどそういう書類のやり取りもない中でやっているというところがあしき習慣としてまだ残っていますので、それをやはり改善していかないといけないなということ。今回の法案の改定も踏まえて、その辺りの事業所さんたちにも周知していかなければならない、私もやはり周知の一翼を担わないといけないなということを改めて痛感させていただきました。
そして、物流の事業所…
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45向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正法では事業所管省庁に対しましても指導権限を付与するとともに、執行機関に申告をしたことを理由といたしまして、報復措置の禁止というものも新たに追加をしているということでございまして、これによりまして、保護される申告先として事業所管省庁が新たに追加をされているということでございます。
公正取引委員会や中小企業庁では、申告した事業者が発注者に特定されることがないよう、情報を厳重に管理するということはもちろんでございますが、毎年、発注者、受注者の双方に対しまして大規模な書面調査を実施しておりまして、そこで積極的に情報…
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46東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
是非、本当にこれも、先ほど何回も言われていますが、一月一日にやはり私たちは実施していきたいという思いがありますので、周知の方を力を入れていただき、私たちも本当に周知の情報発信をしていかないといけないと思いますので、是非とも、そこに向けてお願いできればというふうに思います。
また、続いて、改定案においてなんですけれども、今まで資本金で区分されていたことが、新たに、従業員で三百人、役務提供については百人の区分導入を新設することにもなっております。
一昨日も同様の質問があったと思いますが、これは、意図的に減資をして資本金を区分から…
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