向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 222 発言)

お答えいたします。

荷主と物流事業者間の取引につきましては、御指摘のとおり物流特殊指定というものがありまして、こちらで従来は対応してきておるということでございます。これは、独占禁止法の十九条で禁止しております不公正な取引方法というものでございます。不公正な取引方法は、公正取引委員会が指定をするものと法定化するというものがありますが、この特殊指定につきましては、公正取引委員会が指定いたしまして告示をするというものでございます。これにつきましては、荷主と物流事業者全般の委託取引が対象となるということでございます。

今般の法改正によりまして新たに対象としようとするものにつきましては、取引の流れといたしましては、着荷主と発荷主、物流事業者という取引があるといたしますと、今回対象にいたしますのは発荷主と物流事業者、この間の取引につきまして新たに特定運送委託ということでこの取適法の対象に加えようとするものでございます。

これが対象になることによりましてどのような違いがあるかといいますと、委員御指摘のとおりでございまして、不公正な取引方法ということになりますと、独占禁止法で、出口といたしましては、最終的には排除措置命令、行政処分ということになるわけでございまして、比較的手続に時間を要するということでございます。

一方で、この法律の対象となりますと、適用対象というのが資本金区分というものや従業員で確定されるということでございまして、比較的迅速な処理ができまして、勧告、公表というような行政指導による迅速な措置ができる。そして、それによりまして、違反行為の是正とか運送事業者が被った被害、そういうものの原状回復が迅速に達成できるということでございます。

さらに、この法律ですと、荷主に対しまして、取引条件を明確化するために、運賃とか業務の内容、そういうものを記載した文書というものを通知をするという義務もございます。

そしてさらには、国土交通省を始めといたしました事業所管省庁においても今回直接指導ができるというような権限を付与するということでありまして、関係機関との間で相互に連携をしながら対応ができるということでございます。

このように、特殊指定と新しい法律につきましてはお互いに補完関係にあるということでございまして、この法律で対応できないものは特殊指定で対応するということにいたしまして、荷主と物流事業者の取引の適正化を図っていくということでございます。

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