それでは、続けて聞いていきます。
この指針の「発注者としての行動4」には、「労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁による適正な価格設定を行うため、直接の取引先である受注者がその先の取引先との取引価格を適正化すべき立場にいる」、つまり、このことを意識をして、そのことを要請額の妥当性の判断に反映させることというふうにあるわけですね。
つまり、荷主の方も、ロジ会社との価格交渉においては、実際に運送をする実運送会社に標準的な運賃に見合う金額が渡ることを意識しなければならない、こういう理解でよろしいでしょうか。
273木木村大国土交通省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
トラック運送業におきましては、コストの上昇分を適切に運賃・料金に転嫁するということが基本でございます。このため、トラック運送事業者が適切な運賃を収受できる環境の整備というのが非常に重要となっております。
このため、国土交通省では、荷主、元請事業者に対するトラック運送事業者の交渉力が弱い等の事情を踏まえまして、平成三十年に改正されましたトラック法に基づきまして、運賃交渉に臨む際の参考指標として、標準的運賃を大臣告示をしておるというところでございます。
また、昨年三月には、燃料高騰分なども踏まえまして、運賃水準を平均八%引き上げる…
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274
辰巳孝太郎(共産)
では、公取に確認します。
荷主から輸送を託されたロジ会社は、子会社である実運送事業者に、この標準的な運賃はこうなっていますよと示されれば、これを合理的な根拠のあるものとして尊重して交渉しなければならない、こういう理解でよろしいですね。
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275古古谷一之公正取引委員会委員長
先ほど答弁がありましたように、親子会社間取引におきましても、労務費転嫁指針の趣旨に沿って行動していただくことが望ましいと考えております。
したがいまして、親子会社間取引におきましても、受注者である子会社が、一般貨物自動車運送業に係る標準的な運賃を交渉の中で提示した場合には、合理的な根拠がある資料として、発注者側にそれを尊重していただくのが望ましいというふうに考えております。
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
それでは、続けて聞いていきます。
この指針の「発注者としての行動4」には、「労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁による適正な価格設定を行うため、直接の取引先である受注者がその先の取引先との取引価格を適正化すべき立場にいる」、つまり、このことを意識をして、そのことを要請額の妥当性の判断に反映させることというふうにあるわけですね。
つまり、荷主の方も、ロジ会社との価格交渉においては、実際に運送をする実運送会社に標準的な運賃に見合う金額が渡ることを意識しなければならない、こういう理解でよろしいでしょうか。
277向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁というものを実現するためには、親子会社間取引における価格交渉についても、受注者である子会社が、その先の取引先との関係で価格転嫁を受ける立場であることを意識いたしまして、価格交渉をしていただくということが望ましいというのがこの指針の考え方でございます。
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辰巳孝太郎(共産)
そうなんです。これで三つがつながったということですよね。
ただ、運賃を上げると荷主がほかの運送会社に逃げてしまうんだというようなことも言っている、実運送会社の方が言っている。ですから、親子会社の間でもそういうことで労働者の賃金が抑えつけられている、そういう経過があるということも現場から聞いております。ですから、法改正や指針の徹底でどこまで実効性のあるものにできるかということが問われていると思います。
さて、実は、今日つけた資料にありますけれども、この荷主ですね、荷主はどこの会社なのかということなんですが、実は、この会社は、経団連会長の十倉さんが会長を…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
そのSさんというのは存じていないですけれども、まず、一般論でちょっと申し上げさせていただきますけれども、パートナーシップ構築宣言、これは、サプライチェーン全体の付加価値向上ですとか価格転嫁を含む望ましい取引慣行の遵守等について、自主的に宣言、公表を行い、サプライチェーン全体の共存共栄を図ることを目的としたものであります。
そのため、宣言企業には、一般論として、適切に価格転嫁するというあるべき取引慣行に沿って対応することが望ましいと考えているところです。
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