ただ、懸念されるのは、協議に応じたからいいだろうということで、本来上げなければならない代金を据え置いたり引き下げてしまうということだと思うんですけれども。
確認します。これは協議に応じたらええという話なんでしょうか、どうですか。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 262 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)
ただ、懸念されるのは、協議に応じたからいいだろうということで、本来上げなければならない代金を据え置いたり引き下げてしまうということだと思うんですけれども。
確認します。これは協議に応じたらええという話なんでしょうか、どうですか。
お答えいたします。 先ほど触れましたように、例えば賃上げ分の原資は合理化努力で賄うべきとの認識が取引段階が深い段階ほど根強く残るといったことや、サプライチェーンの頂点から深い取引段階へ価格転嫁が行き渡らないケースがあることなどが考えられると存じます。 今回の下請法の改正を通じて更なる価格交渉を促す、これを狙ってまいります。加えまして、下請振興法の改正を通じて、多段階の取引から成るサプライチェーンの連携を促し、深い階層でより一層交渉、転嫁が進む環境を整備してまいりたいと考えてございます。 加えまして、現在、関係業界に対しまして、直接の取引先の更に先を…
それが実効性あるものになるかどうかというのが、これから更に問われていくというふうに思いますね。 全国商工団体連合会附属の中小商工業研究所の調査によりますと、親事業者から価格、単価に関する話合いの申入れがあったか否かという質問に対して、あったは二三・八%、なかったが七六・二%となっております。このあったと回答した下請事業者の価格が、親事業者との話合いの結果、どうなったかという問いに対して、要望どおり上がった、一部上がった、これが合わせて八三・三%、変わらなかった、下がった、その他が一六・七%となっております。 また、親事業者から価格に関する話合いの申入…
お答えいたします。
改正法案におきましては、発注者が受注者に対しまして、協議に応じることなく一方的に取引価格を設定することを禁止しておりますので、今御指摘のあったような行為がございますと、この規定に違反するおそれがあるということでございます。
仮に違反するという認定をいたしますと、改正後の第十条第一項に基づきまして公正取引委員会は勧告というものをいたしまして、今後の再発防止等を求める、そして勧告の内容につきましては、事業者名、そして勧告の内容は公表するということとなるわけでございます。
ただ、懸念されるのは、協議に応じたからいいだろうということで、本来上げなければならない代金を据え置いたり引き下げてしまうということだと思うんですけれども。
確認します。これは協議に応じたらええという話なんでしょうか、どうですか。
形式的協議についてでありますけれども、御指摘のとおり、形式的な協議を行うのみで、実質的な協議を行わず一方的に価格を決定する行為も懸念されるところではございますけれども、実質的に協議に応じていないと認められる場合は、先ほど答弁がありましたように、改正法に違反すると認定されるわけであります。 こうした懸念に対して、例えば改正後の運用基準などによって、形式的な協議のみで必要な説明などを行わずに一方的に価格を決定することや、受注者に対し取引の打切りを示唆した上で協議に応じずに一方的に価格を決定することなど、想定される問題事例を示すことを検討しております。これら…
ここでも改めて実効性が問われるということだと思うんですね。 さて、元請、下請という関係ではないのですが、いわゆるグループ会社内における取引の事例で少し取り上げていきたいと思うんですね。重要なケースはほかにもいろいろあると思いますので、取り上げたいと思います。 今日の資料にもおつけしましたけれども、見ていただくと、まず製造業である荷主というのがいるわけですね。その荷主の荷物の輸送を委託された、これは一〇〇%子会社のロジスティック会社、ロジ社としましょう、これがある。その荷物を実際に運ぶ、これは実際はロジ会社が株式の半分以上を持っている、これも言ったらグ…
お答えいたします。
親会社が議決権の過半を所有する子会社と取引する、いわゆる親子会社間の取引、これは一般的に、実質的に同一会社内での、組織内での取引というふうに見られるため、下請法上の運用上は、こういうものに対しましては法を適用しないという運用をしておりまして、その解釈を明らかにしておるところでございます。