このいわゆる下請法でございますが、一千万超の事業者が、個人事業者、個人事業者の中にはフリーランス等も入ると思いますが、そういうような零細ないわゆる事業者、その取引についても対象になっておるところでございます。
一方で、この法律につきましては、対象範囲というのが取引によりまして定義をされておりまして、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、そういうもので定義をされております。そうしますと、いわゆるフリーランスの方というものの取引が、その中の取引に該当しないものも出てきておるという実態もあったわけでございます。
そういうものも踏まえまして、フリーランス・事業者間取引適正化法というものが昨年十一月から施行をされておりまして、そういうフリーランスの取引を適正化をしようというような内容の法律でありまして、例えば、取引条件を明示するというような、この法律と類似のようなものとか、こういう行為はしてはいけないというものが盛り込まれた法律が施行されたところでございます。
この法律につきましては、本年の三月ではございますが、公正取引委員会では、この法律に基づきまして、四十五名の事業者に対しまして、契約書や発注書の記載、発注方法、支払い期日の定め方等につきまして是正指導を行っておるということでございまして、御指摘の取引、そういうものの適正化を図っておるというところでございます。
240佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
次に、対象の事業者に関して、従業員数の区分が追加されました。製造関係で委託事業者は三百人以上の規模となっています。
例えば、従業員百人の企業が下請事業者に対して不当な行為を行った場合は、公正取引委員会は動くのでしょうか。それと、三百人以上という線を区切ったのは、それ以下の方々には不利なのではないでしょうか。ある一定の大きさを持つ企業に有益であって、なかなか大変な状態のところにはメリットは本当はないのではないかしらと思ったりもしているんですけれども、いかがでしょうか。
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241向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
この法律の適用対象につきましては、現在、資本金区分ということでございます。この資本金区分につきましても、三億と一千万という二つの区分がございます。ということで、先ほどおっしゃられたような、例えば中堅企業と資本金が一千万以下のような事業者や個人事業者の取引、こういうものもこの法律の対象になってくるということでございます。ということで、大企業も法律の規制の対象となりますし、さらには、いわゆる中堅というんでしょうか、一千万の基準を挟むところの取引というものも対象となるわけでございます。
一方で、そういう資本金につきましては、例えば、大企…
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242佐佐原若子(れいわ)
今、時代は、フリーランスとか、それから自分でユニオンをつくるとか、そういう時代になってきました。なので、そういった本当に弱小というか、零細の企業や個人にもこういった問題が対処されることを望んでいます。いつかそのようなことを実現していただけるんでしょうか。
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- (上の発言)
243向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
このいわゆる下請法でございますが、一千万超の事業者が、個人事業者、個人事業者の中にはフリーランス等も入ると思いますが、そういうような零細ないわゆる事業者、その取引についても対象になっておるところでございます。
一方で、この法律につきましては、対象範囲というのが取引によりまして定義をされておりまして、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、そういうもので定義をされております。そうしますと、いわゆるフリーランスの方というものの取引が、その中の取引に該当しないものも出てきておるという実態もあったわけでございます。
そういうものも踏まえまして、フリーランス・事業者間取引適正化法というものが昨年十一月から施行をされておりまして、そういうフリーランスの取引を適正化をしようというような内容の法律でありまして、例えば、取引条件を明示するというような、この法律と類似のようなものとか、こういう行為はしてはいけないというものが盛り込まれた法律が施行されたところでございます。
この法律につきましては、本年の三月ではございますが、公正取引委員会では、この法律に基づきまして、四十五名の事業者に対しまして、契約書や発注書の記載、発注方法、支払い期日の定め方等につきまして是正指導を行っておるということでございまして、御指摘の取引、そういうものの適正化を図っておるというところでございます。
244佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
それでは、いわゆる弱小な、例えばフリーランスとか一人親方とか、そういう方が受託して被害を受けた場合には、どこにそれを訴えたらよろしいんですか。
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245向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
例えばフリーランスの問題というものにつきましては、政府の受託事業といたしましてフリーランス一一〇番というものを設けておりまして、これは、弁護士会が受託をいたしまして相談に対応しておるというところであります。
そして、そういう行為につきまして先ほど申し上げました法律に基づきまして指導を希望するということでありますと、我々公正取引委員会に情報提供をいただく、それを踏まえまして、問題がございましたら指導等を行うということも可能でございます。
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246佐佐原若子(れいわ)
なかなか一般人が公取に情報提供とかというのは難しいんですけれども、いろいろ周知をお願いしたいと思っております。
次に、米国による関税の問題で日本の大企業も影響を被ることになった場合に、そのリスクを下請事業者との取引条件に押しつける可能性があるのではないかと危惧いたしますが、そのときに、この下請法は、下請事業者の経営者だけではなく、働く人たちの待遇を守ることができますか。その担保はあるでしょうか。
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