向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 243 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

このいわゆる下請法でございますが、一千万超の事業者が、個人事業者、個人事業者の中にはフリーランス等も入ると思いますが、そういうような零細ないわゆる事業者、その取引についても対象になっておるところでございます。

一方で、この法律につきましては、対象範囲というのが取引によりまして定義をされておりまして、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、そういうもので定義をされております。そうしますと、いわゆるフリーランスの方というものの取引が、その中の取引に該当しないものも出てきておるという実態もあったわけでございます。

そういうものも踏まえまして、フリーランス・事業者間取引適正化法というものが昨年十一月から施行をされておりまして、そういうフリーランスの取引を適正化をしようというような内容の法律でありまして、例えば、取引条件を明示するというような、この法律と類似のようなものとか、こういう行為はしてはいけないというものが盛り込まれた法律が施行されたところでございます。

この法律につきましては、本年の三月ではございますが、公正取引委員会では、この法律に基づきまして、四十五名の事業者に対しまして、契約書や発注書の記載、発注方法、支払い期日の定め方等につきまして是正指導を行っておるということでございまして、御指摘の取引、そういうものの適正化を図っておるというところでございます。

前後のやりとり

239の発言を見る

247の発言を見る