一定の強制力があるということで認識してよろしいですよね。はい。
では、続いて、主務大臣の権限強化については、具体的な方法はどのようなものですか。
また、下請Gメン、こちらも名称変更が必要と思いますが、具体的な活動と実績について教えていただけますか。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 237 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)
一定の強制力があるということで認識してよろしいですよね。はい。
では、続いて、主務大臣の権限強化については、具体的な方法はどのようなものですか。
また、下請Gメン、こちらも名称変更が必要と思いますが、具体的な活動と実績について教えていただけますか。
この法律の禁止事項の一つといたしまして、支払い期日を設定する義務を課しているわけでございます。例えば、製造委託の場合ですと、物を受け取ってから、それから六十日以内に支払い期日を定める義務を課しております。そして、支払い期日までにお金を払わないというものにつきましては、いわゆる支払い遅延ということに該当いたしまして、禁止をされるということでございます。さらに、支払い期日から支払うまでの間、遅延利息というものが法律上明記されておるというところでございます。 このように、支払い期日にお金を払わないというものに対しましては禁止をしたり遅延利息を課すということに…
一定の罰則があるということで認識してよろしいですよね。
罰則と言うとちょっと語弊がございますが、支払い遅延をした場合には、支払い期日から支払うまで、支払い遅延を含めて払うという義務が法律上明記されておるということでございます。
こういうものがございますと、公正取引委員会といたしましては、違反行為がありますと勧告なり指導をいたしまして是正をするということでございまして、刑事手続ではないという観点からは罰則とは言えませんが、こういう支払い遅延、そういうものをいわば防止するというような、担保的な意義のある制度というふうに位置づけられるのではないかと考えられます。
一定の強制力があるということで認識してよろしいですよね。はい。
では、続いて、主務大臣の権限強化については、具体的な方法はどのようなものですか。
また、下請Gメン、こちらも名称変更が必要と思いますが、具体的な活動と実績について教えていただけますか。
私からは、主務大臣の権限強化に関する改正法の内容につきまして説明をさせていただきます。 この法律につきましては、取引の適正化と受注者の利益保護ということを目的としているものでございまして、対象となる取引というのはサプライチェーン全体であるということでございます。そこは業種横断的にあるということでございまして、現在、中小企業庁、公正取引委員会で調査をいたしまして、問題がありますと指導を行っておるというような体系でございますが、そこに、業界の知見を有します事業所管省庁にも指導助言権限、そして関係省庁間の情報共有というものを今回改正法の中に新たに盛り込もうと…
下請Gメンについてお答えを申し上げます。 下請Gメンの名称につきましては、先ほどもお答えを申し上げましたけれども、本法案成立の暁には、適切な名称への変更を考えてまいりたいと存じます。 その下請Gメンの活動内容でございますけれども、本省と地方局を合わせて約三百三十名の体制でございます。全国の中小企業の取引実態につきまして、年間一万件を超えるヒアリングを行っております。その内容は、価格交渉や価格転嫁など価格決定方法や、手形等の支払い条件、型の保管状況など、中小企業の取引の適正化に関連する幅広い事項に及んでおるものでございます。また、事業者に対しまして、価…
ありがとうございました。
次に、対象の事業者に関して、従業員数の区分が追加されました。製造関係で委託事業者は三百人以上の規模となっています。
例えば、従業員百人の企業が下請事業者に対して不当な行為を行った場合は、公正取引委員会は動くのでしょうか。それと、三百人以上という線を区切ったのは、それ以下の方々には不利なのではないでしょうか。ある一定の大きさを持つ企業に有益であって、なかなか大変な状態のところにはメリットは本当はないのではないかしらと思ったりもしているんですけれども、いかがでしょうか。