向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

お答えいたします。

この法律では禁止行為が規定をされておりまして、それに対してどう執行するかということでございますが、このような取引は、場合によりましては、当局に情報提供いたしますと報復されるんじゃないかということで、なかなか情報提供が難しいという側面がございます。

それに対応するために、大規模な書面調査を行っておりまして、発注者、そして発注者と取引しております受注者の名簿を出していただきまして、反面調査をするということでございます。禁止行為について行われていないかどうかというのを両者から確認をするということでございます。そこで問題となりそうな行為が見つけられますと、公正取引委員会といたしましては、その事業者に対しまして必要があれば立入検査をしたり報告命令をするということで事実確認をいたしまして、違反行為があるということに認定いたしますと、重大な案件ですと、勧告をいたしまして、それを公表するということでございます。

勧告、公表につきましては、昨年度の数字でございますが、二十一件の勧告、公表もしておりまして、公表するということでかなり広く報道もされておるということでございます。そして、勧告ではございませんが、指導ということで、最近ですと八千件以上の指導を行っておるところでございます。

このような指導、勧告につきましては、そういう違反行為を是正をするということで受注者の利益を保護する、さらには、例えば、代金を減額しましたという場合には、過去に遡ってその減額分を返還しなさいという原状回復も求めるということでございまして、具体的な数字を申し上げますと、令和五年度ですと、受注者約六千名に対しまして、原状回復額は総額約三十七億相当の原状回復が行われるということでございます。このような執行を行っておるということでございます。

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