ありがとうございました。
この法律を施行する上で、発注側と受注側、それぞれがお互いの例えば従業員数が分かっておいて、それで法律の対象かどうかを認識した上で、そして法律をちゃんと守っていきましょう、多分そういった認識はやはり必要だということだと思います。
そう思ったときに、確かに売上げを相手の企業に知られたら面白くない、知らせたくない、そのように企業は思うんじゃないかということだと思いますけれども、その気持ちも分かるんですけれども、他方で、会社法によって既に公開されている情報もあるものですから。会社法によりますと、大企業においては損益計算書と貸借対照表、これを公開することになっておりますし、決算の公示ですね、そして、中小企業においても貸借対照表。貸借対照表ということは、だけなので、確かに売上げはないんですけれども、しかし、そういう情報は公開されておりますので、それが前提だと思うと、果たして売上げというのはそれほど機微な情報として出せないのかなというのは、ちょっと私では分からないところはありました。貸借対照表もかなりのことは書いておりまして、借金がどれぐらいかとか、現金がどれぐらいある、金融資産がどれぐらいある、そういうふうなことも書きますので、そういうふうなものを公開しているにもかかわらず、売上高だけそうやってお教えにならないのかなというのは、ちょっと私としては分からないところがありました。
従業員は三百人で分けて、それで今回法律の対象にしようとしておりますけれども、もうちょっと、この従業員、もしそれを企業同士で教え合うのがはばかられないとなるんだったら、中小の受託側の従業員の例えば二倍とか三倍あれば発注側と受託側の関係は本法の対象にするとか、そういうふうな考え方もあると思いますので、三百人で切ってしまうと、法律上は確かに三百人かもしれませんけれども、しかし、件数を増える、下請法の更に効果を上げるという意味では、いろいろな考え方があっていいのかなというふうに思いました。
さて、次の質問に移ります。次は大臣に質問をさせていただこうというふうに思います。
今回の法改正によりまして、更に下請法を強化をしようとしております。下請法改正により取引を適正にしたいという大臣の意気込みを教えてください。
176向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
最近の直近のデータを申し上げますと、行政指導の一種であります、法律に規定しております勧告、これにつきましては、令和四年度六件、令和五年度十三件、令和六年度二十一件でございます。この二十一件というのは平成以降で最多というものでございます。
そして、指導、こちらは事業者の名前というようなものが公表されるというものではございませんが、これにつきましては、大体最近では毎年八千件前後の指導を行っておるというところでございます。
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177村村上智信(維新)
ありがとうございました。
毎年八千件もそうやって指導しているということでお聞きしますと、大変機能的にやられているな、組織的にやっているな、そういうふうな印象を持ちます。
勧告については六件から二十件ちょっとということで、お聞きすると、アンケートの郵送をして、返ってきたものの中から見つけていくような話が多いんだと聞いていますけれども、何十万件と送りますけれども、どうしてそんなことができるんだろうかと聞いたら、これはマークシートだそうですね。マークシートで送って、それを機械的に処理をして、怪しい情報が入ってくるとこの八千件に入っていく。特にその中でも指導…
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178向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
改正法につきましては、公正取引委員会と中小企業庁が共同で開催いたしました企業取引研究会におきまして検討をしたところでございます。資本金基準を補完する基準としてはどういうものがいいのかということをいろいろ検討しておりまして、御指摘のとおり、例えば売上高とか取引依存度とか、そういうものについてもアイデアといたしまして議論の対象となったということでございます。
例えば売上高につきましては、取引先に開示いたしまして取引依存度が明らかになるということになりますと、適用逃れの観点から、例えばその取引依存度以下にしようとか、発注控えがあるんじゃ…
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- (上の発言)
179村村上智信(維新)
ありがとうございました。
この法律を施行する上で、発注側と受注側、それぞれがお互いの例えば従業員数が分かっておいて、それで法律の対象かどうかを認識した上で、そして法律をちゃんと守っていきましょう、多分そういった認識はやはり必要だということだと思います。
そう思ったときに、確かに売上げを相手の企業に知られたら面白くない、知らせたくない、そのように企業は思うんじゃないかということだと思いますけれども、その気持ちも分かるんですけれども、他方で、会社法によって既に公開されている情報もあるものですから。会社法によりますと、大企業においては損益計算書と貸借対照表、これを公開することになっておりますし、決算の公示ですね、そして、中小企業においても貸借対照表。貸借対照表ということは、だけなので、確かに売上げはないんですけれども、しかし、そういう情報は公開されておりますので、それが前提だと思うと、果たして売上げというのはそれほど機微な情報として出せないのかなというのは、ちょっと私では分からないところはありました。貸借対照表もかなりのことは書いておりまして、借金がどれぐらいかとか、現金がどれぐらいある、金融資産がどれぐらいある、そういうふうなことも書きますので、そういうふうなものを公開しているにもかかわらず、売上高だけそうやってお教えにならないのかなというのは、ちょっと私としては分からないところがありました。
従業員は三百人で分けて、それで今回法律の対象にしようとしておりますけれども、もうちょっと、この従業員、もしそれを企業同士で教え合うのがはばかられないとなるんだったら、中小の受託側の従業員の例えば二倍とか三倍あれば発注側と受託側の関係は本法の対象にするとか、そういうふうな考え方もあると思いますので、三百人で切ってしまうと、法律上は確かに三百人かもしれませんけれども、しかし、件数を増える、下請法の更に効果を上げるという意味では、いろいろな考え方があっていいのかなというふうに思いました。
さて、次の質問に移ります。次は大臣に質問をさせていただこうというふうに思います。
今回の法改正によりまして、更に下請法を強化をしようとしております。下請法改正により取引を適正にしたいという大臣の意気込みを教えてください。
180
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
村上委員の御質問にお答えしてまいります。
大臣の意気込みというお問いでありますが、これは、今回、取引上の立場の弱い事業者が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境の整備が重要である、このように認識をしております。今回の改正法案が成立をすれば、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化につながることと考えております。
また一方、デフレ型の商慣習から脱却するためには、自社の商品やサービスの価格を据え置き、その原資を取引先に求めるという旧来の社会的規範を変えていく必要があろうか、こ…
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181村村上智信(維新)
ありがとうございました。
まさに今、物価高で多くの庶民が困っているものですから、その原資となるように、大企業から中小企業へ幅広く価格転嫁が行われるように、是非大臣の御活躍をお願いいたします。
さて、次の話題に移りますが、次は下請振興法に関して質問をさせていただきます。
この法律に関連しまして、下請Gメンという組織があるというふうに伺っております。今日の午前もほかの委員の方が質問しましたけれども、余りにも名前がちょっと聞きたくなる名前なものですから、私からも質問をさせていただきます。
いわゆる下請Gメンが活動していますが、下請Gメンとはどのような組…
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182山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
現在、下請Gメンは、本省と地方局を合わせて約三百三十名の体制であります。全国の中小企業の取引実態につきまして、年間一万件を超えるヒアリングを行ってございます。その内容につきましては、価格交渉や転嫁などの価格決定方法や、手形等の支払い条件、型の保管状況など、中小企業の取引適正化に関連する幅広い事項についてヒアリングを行っております。
これらの下請Gメンの調査結果につきましては、例えば自動車や産業機械などの業種別に取りまとめまして、各業界団体へ問題点等を指摘し、取引適正化に向けた自主行動計画の策定や見直し、その遵守のために活用してきて…
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