お答えいたします。
下請適正取引等の推進のためのガイドラインは、受注者と発注者との間に、適正な取引が行われることを目的として、様々な業種ごとに国が策定するものでございまして、委員御指摘のとおり、二十一業種ございます。
その内容といたしましては、例えば、下請法の禁止行為の解説といった関係法令の解説や、下請法等に抵触するおそれのある留意すべき取引の事例、また望ましい取引の事例などにより構成されているものでございます。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)
お答えいたします。
下請適正取引等の推進のためのガイドラインは、受注者と発注者との間に、適正な取引が行われることを目的として、様々な業種ごとに国が策定するものでございまして、委員御指摘のとおり、二十一業種ございます。
その内容といたしましては、例えば、下請法の禁止行為の解説といった関係法令の解説や、下請法等に抵触するおそれのある留意すべき取引の事例、また望ましい取引の事例などにより構成されているものでございます。
なかなか大きな団体だけに聞くよということではなくて、しっかり実態把握をしていただくというのが大事だと思います。
今後、下請法、受託委託法に抵触をする事態が発生した場合に、外国航空会社への適用に支障がないようにしておくという必要もあるかと思います。現状の法的要件で、このままで可能なものなのでしょうか。
お答えいたします。 一般論として申し上げますと、外国法人との取引でありましても、そこが日本国内において行われた取引ということでありますと、この法律、いわゆる下請法というものは適用対象となり得るということでございます。 グランドハンドリング業務に関して申しますと、例えば旅客の手荷物の受入れなどといった役務、その提供をするものがグランドハンドリングというふうに承知しているわけでございますが、このような業務を請け負う事業者がその行為の例えば全部又は一部を他の事業者に委託をするということになりますと、この法律の定義でいきますと役務提供委託というところに該当い…
商習慣等も違うと思います。しっかり適用できるようにお願いをしたいと思います。
また、下請法の業種別ガイドラインが二十一業種ということでありますけれども、共通する項目はどんなものがありますか。
お答えいたします。
下請適正取引等の推進のためのガイドラインは、受注者と発注者との間に、適正な取引が行われることを目的として、様々な業種ごとに国が策定するものでございまして、委員御指摘のとおり、二十一業種ございます。
その内容といたしましては、例えば、下請法の禁止行為の解説といった関係法令の解説や、下請法等に抵触するおそれのある留意すべき取引の事例、また望ましい取引の事例などにより構成されているものでございます。
それで、グランドハンドリングについては、一般的な項目だけではなくて、労働基準法あるいは労働安全衛生法の遵守などに関する項目も反映することが大事なのではないかと思いますが、いかがですか。
グランドハンドリング業界の持続的な発展に向けまして、いただきました安全の確保を図ることや関係法令の遵守を図ることは大変重要だ、このように考えております。
今月十八日に立ち上げますワーキンググループにおきましては、委員御指摘の、安全確保や関係法令遵守が図られる取引の在り方につきましても議論を深めていただくようにしてまいりたい、このように考えております。
ありがとうございます。
次に、航空機燃料の高騰対策ということで、二月の予算委員会で経産大臣にお答えをいただいておりますけれども、そこから二か月たちました。トランプ関税の問題もあります。改めて、航空機燃料の高騰対策、昨年十二月までの水準でやるべきではないか、また、少なくとも、今後ガソリン価格の引下げを検討する際には、航空機燃料も併せて実施すべきと考えますけれども、武藤大臣、いかがですか。