お答え申し上げます。
公正取引委員会では、この法律の執行に当たりまして、違反事業者、違反行為、そういうものを積極的に調査をするというような取組をしております。
具体的には、書面調査というのを毎年やっておりまして、これは、やはり違反があっても取引構造上なかなか申し出にくいということもありますので、積極的に発注者に対してまず質問書を送る、そして、そこと取引しております受注者、そことの取引関係についても反面調査をするということで、大規模な調査対象というものを絞り込むということでございます。
その結果、例えば令和五年でございますが、重大な事案につきまして十三件の勧告をしております。勧告につきましては、その事業者名、内容につきまして公表するということになっておりまして、公表はしないものでございますが、八千件以上の指導も行っておるということでございます。令和六年で申しますと、二十一件の勧告ということでございます。これは平成以降過去最高ということでございまして、指導につきましても八千件ということでございます。
このような勧告、指導を行いますとどういう効果があるかということでございますと、その違反行為をまずやめていただくということもございますし、さらには、例えば代金の不当な減額というのがこの法律では禁止をされておりますが、そういう行為があった場合には、その減額分につきまして、受注者に返しなさい、いわゆる原状回復を求めるという内容になってございます。具体的な内容といたしましては、令和五年でございますが、受注者約六千名以上に対しまして、総額約三十七億円相当の原状回復を行っておるということでございます。
このように、勧告、指導につきましては、取引の公正化という観点と受注者の利益の保護という観点に資するというものでございますので、引き続き、この法律の執行につきまして、迅速かつ効果的に対処してまいりたいと考えてございます。
28鈴鈴木岳幸(立憲)
やはりパートナーシップ構築宣言をやってくださる企業はちゃんとその対応も行ってくださる、一定の効果があるということで、その点は非常に安心をします。
このパートナーシップ構築宣言は、私も地方に住んでおりますけれども、私の地元でも静岡県が県庁を挙げて取り組んでくださっているようでございます。主に、どうも都道府県の方々が熱心に取り組んでいるということを感じるわけでありますけれども、これは国と都道府県がどのように連携してやっているか、あるいは、パートナーシップ構築宣言を宣言しない企業でもちゃんと価格交渉にも応じているというところもあるかと思うんですけれども、それ…
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29山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
パートナーシップ構築宣言につきましては、経済産業大臣から各地方経済産業局長に対しまして、地方自治体や経済団体に対し宣言拡大に向けた働きかけを行うよう指示をしておるところでございます。これを踏まえまして、各自治体と各地方経済産業局が宣言普及のための会議を共催するなど、地域における更なる宣言の拡大を図ってきているところでございます。
この結果、各都道府県におきましては、宣言の普及に向けた自治体と経済団体の協定の締結でありますとか宣言企業への自治体補助金による加点措置を講じるなど、地域での宣言拡大に向けた取組が行われまして、今や全ての都…
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30鈴鈴木岳幸(立憲)
パートナーシップ構築宣言、宣言してくださる企業も、していない企業でも、ちゃんと価格交渉に応じてもらえるようにということで、今後、法律の面でも強化していっていただきたいということが今回の改正案の趣旨にもなってくるかと思いますので、今回の改正案の具体的内容の方も次にちょっとお聞かせいただきたいと思います。
今回の改正案では、価格転嫁の実現のために様々な内容が盛り込まれております。価格据置取引への対応とか、手形払いの禁止とか、規制対象を強化するとかということですけれども、これに違反した事業者に対する指導とか勧告というのはどのようにやっていく予定でしょうか。
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- (上の発言)
31向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
公正取引委員会では、この法律の執行に当たりまして、違反事業者、違反行為、そういうものを積極的に調査をするというような取組をしております。
具体的には、書面調査というのを毎年やっておりまして、これは、やはり違反があっても取引構造上なかなか申し出にくいということもありますので、積極的に発注者に対してまず質問書を送る、そして、そこと取引しております受注者、そことの取引関係についても反面調査をするということで、大規模な調査対象というものを絞り込むということでございます。
その結果、例えば令和五年でございますが、重大な事案につきまして十三件の勧告をしております。勧告につきましては、その事業者名、内容につきまして公表するということになっておりまして、公表はしないものでございますが、八千件以上の指導も行っておるということでございます。令和六年で申しますと、二十一件の勧告ということでございます。これは平成以降過去最高ということでございまして、指導につきましても八千件ということでございます。
このような勧告、指導を行いますとどういう効果があるかということでございますと、その違反行為をまずやめていただくということもございますし、さらには、例えば代金の不当な減額というのがこの法律では禁止をされておりますが、そういう行為があった場合には、その減額分につきまして、受注者に返しなさい、いわゆる原状回復を求めるという内容になってございます。具体的な内容といたしましては、令和五年でございますが、受注者約六千名以上に対しまして、総額約三十七億円相当の原状回復を行っておるということでございます。
このように、勧告、指導につきましては、取引の公正化という観点と受注者の利益の保護という観点に資するというものでございますので、引き続き、この法律の執行につきまして、迅速かつ効果的に対処してまいりたいと考えてございます。
32鈴鈴木岳幸(立憲)
今までも厳しく取締りが行われてきたということで、これからも更に行うというお答えだったかと思います。
今回の法改正において、下請事業者が中小受託事業者に、親事業者が委託事業者に呼称を改めるとされておられますけれども、これはどのような理由によるものなのか。また、これによってどのような効果があるでしょうか。これによって全ての業種、業態に価格転嫁の交渉促進が進んでいくと考えるか、その点についてお聞きしたいと思います。
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33向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
下請という用語につきましては、受注者が発注者よりも下であり、対等な立場ではないかのような語感を与えるということでございまして、現場の声といたしましても、そういう言葉を聞くと非常に耳障りだというようなことでございます。
そして、昨今では、取引当事者間でも、親や下請、そういう言葉を使わないようにしているというふうに聞いておりまして、特に発注者につきましても、購買担当の人に対しましてそういう言葉は使わないということを徹底しているような企業もあるということでございまして、こういう意識が変わりつつあるということでございます。
このような時…
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34鈴鈴木岳幸(立憲)
本当にそうですよね。ビジネスの場において、上とか下とかというのがあるわけじゃなくて、本当に対等に仕事と仕事でつながるというのがあるべき姿ではないかなと私も感じております。
それでは、これまでも様々に下請法の違反の事例というのがある中で、更に強化していくとなると、これは本当に、こちらの行政側の体制も、もっと仕事がどんどん増えてきちゃうかと思うんですけれども、これからの監督体制の強化とか違反者へのペナルティーの実効性というのはどのように担保していくか、体制強化をこれからやっていくのか、できるのかという点についてお聞きしたいと思います。
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