向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

お答え申し上げます。

公正取引委員会では、この法律の執行に当たりまして、違反事業者、違反行為、そういうものを積極的に調査をするというような取組をしております。

具体的には、書面調査というのを毎年やっておりまして、これは、やはり違反があっても取引構造上なかなか申し出にくいということもありますので、積極的に発注者に対してまず質問書を送る、そして、そこと取引しております受注者、そことの取引関係についても反面調査をするということで、大規模な調査対象というものを絞り込むということでございます。

その結果、例えば令和五年でございますが、重大な事案につきまして十三件の勧告をしております。勧告につきましては、その事業者名、内容につきまして公表するということになっておりまして、公表はしないものでございますが、八千件以上の指導も行っておるということでございます。令和六年で申しますと、二十一件の勧告ということでございます。これは平成以降過去最高ということでございまして、指導につきましても八千件ということでございます。

このような勧告、指導を行いますとどういう効果があるかということでございますと、その違反行為をまずやめていただくということもございますし、さらには、例えば代金の不当な減額というのがこの法律では禁止をされておりますが、そういう行為があった場合には、その減額分につきまして、受注者に返しなさい、いわゆる原状回復を求めるという内容になってございます。具体的な内容といたしましては、令和五年でございますが、受注者約六千名以上に対しまして、総額約三十七億円相当の原状回復を行っておるということでございます。

このように、勧告、指導につきましては、取引の公正化という観点と受注者の利益の保護という観点に資するというものでございますので、引き続き、この法律の執行につきまして、迅速かつ効果的に対処してまいりたいと考えてございます。

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