日米半導体協力基本原則では、両国は、半導体サプライチェーンの強靱化のために同志国、地域と協力して取り組むこととしています。
同志国とはどの国を指しますか。あるいは、この法案に関わる政策での同志国はどこですか。同志国以外にも輸出できるのですか。教えてください。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
日米半導体協力基本原則では、両国は、半導体サプライチェーンの強靱化のために同志国、地域と協力して取り組むこととしています。
同志国とはどの国を指しますか。あるいは、この法案に関わる政策での同志国はどこですか。同志国以外にも輸出できるのですか。教えてください。
お答えいたします。 半導体は、その仕様、性能によりまして、外為法の規制の対象に該当する場合がございます。そのような製品を輸出する際は許可の取得が必要となっております。 また、仕様、性能上は規制対象に該当しない場合でありましても、輸出時点で、大量破壊兵器などの開発、製造に用いられるおそれがある、こういうことを輸出者の方でも認識されている場合には、いわゆるキャッチオール規制というものによりまして許可を取得する必要がございます。 我が国としましては、軍事転用を未然に防ぎまして、国際社会の平和及び安全の維持を期する観点から、引き続き厳格に輸出管理を実施して…
ありがとうございました。
輸出許可は、世界のどこの国に対しても同条件で審査するのですか。
お答えいたします。
外為法におきましては、全ての国に対しまして、国際社会の平和及び安全の維持の観点から、軍事転用懸念があるかどうかという観点で輸出管理を行ってございます。特定の国をターゲットにするということではなく、全ての国に対して輸出管理を行っております。
日米半導体協力基本原則では、両国は、半導体サプライチェーンの強靱化のために同志国、地域と協力して取り組むこととしています。
同志国とはどの国を指しますか。あるいは、この法案に関わる政策での同志国はどこですか。同志国以外にも輸出できるのですか。教えてください。
日米半導体協力原則ですけれども、これは、半導体サプライチェーンの強化に向けて、市場経済また自由貿易を前提に、日米及び同志国、地域が相互補完的に取組を進めるもので、特定の国に対して半導体の輸出を規制するものではありません。 その上で、半導体のサプライチェーンですけれども、半導体の製造、設計に加え、製造装置や部素材、原料も含め、幅広い産業、技術領域から構成されているものであります。一国だけでサプライチェーン全体を賄うことは困難であります。同志国との連携が不可欠であって、また一方で、国際秩序が非常に不安定化する中で、米国のみならず、EUですとか英国、オランダ…
同志国以外でも輸出は可能だということですか。
お答えいたします。
外為法の対象になっている半導体につきましては、同志国、同志国以外かかわらず、軍事転用の有無などを確認しながら審査を行ってございます。ですので、軍事転用の懸念がない、そのような場合には同志国以外にも輸出許可は可能だと考えております。