大阪・関西万博会場の南東部分に位置するウォータープラザ護岸の盛土の一部で浸食が確認されました。
博覧会協会からは、ウォータープラザ、そしてつながりの海への注水後に、風の影響により水面の波が発生したことなどが原因と考えられていると報告を受けているところです。
2025年3月19日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 128 発言)
大阪・関西万博会場の南東部分に位置するウォータープラザ護岸の盛土の一部で浸食が確認されました。
博覧会協会からは、ウォータープラザ、そしてつながりの海への注水後に、風の影響により水面の波が発生したことなどが原因と考えられていると報告を受けているところです。
今ありましたように、今のカジノ管理規則ではスポーツベッティングがありませんので、これは、今のカジノの管理規則ではスポーツベッティングはできないというのはそうなんです。 ただ、IR整備法制定時のパブリックコメントに対して政府が回答しているんですけれども、ここにはこうあるんですね。 単純な顧客同士の賭けやスポーツベッティングについては、カジノ事業者が自ら実施し、公平性を担保することが困難であることから、認めることは適切でないと考えております。しかしながら、単純な顧客同士の賭けではなく、ゲームの公正性の確保の手法が諸外国では確立されている場合等はゲームの実…
御指摘のありましたパブリックコメントへの回答において、いわゆるスポーツベッティングの実施については、先生御指摘のように、カジノ事業者が自ら実施し、公平性を確保することが困難であることから、認めることは適切でないとしつつも、ゲームの公正性確保の手法が諸外国では確立している場合等はゲームの実施が認められる可能性はあると考えておるということは承知しております。 しかし、その上で、スポーツベッティングについては、IR整備法令において、カジノ事業の中で実施が認められるカジノ行為には含まれておらず、また、現時点においても、カジノ行為の種類及び方法を変更するというこ…
何か堂々巡りな感じがするんですよね。 今の規則では認められていないのはそのとおりなんです。しかし、諸外国で公平性、公正性が認められるということを政府自身が認めてしまったら、これはカジノの中で、規則を変えることはできますからね、スポーツベッティングを認めるということになるのではないか、その懸念がやはり拭えないというふうに思います。 ベッティングということになりますと、先ほどあったように、オンラインカジノではベッティングは違法なんだといいながら、カジノの施設ではやってもいいということになると、やはり矛盾が広がってしまうということになりますので、これはやめ…
大阪・関西万博会場の南東部分に位置するウォータープラザ護岸の盛土の一部で浸食が確認されました。
博覧会協会からは、ウォータープラザ、そしてつながりの海への注水後に、風の影響により水面の波が発生したことなどが原因と考えられていると報告を受けているところです。
カジノ管理委員会は、もう退席していただいて結構でございます。
それでは、退席して結構です。
今大臣、ありましたとおり、波でやられたという話なんですよ、浸食したという話なんですね。
だけれども、夢洲というところは、毎年のように台風の通り道になっているようなところなので、波を想定していないということそのものがちゃんちゃらおかしな話なんですね。何で台風のケースを想定していなかったんでしょうか。