聞いてみますと、経産省より文科省の方が何か前のめりのような気もするんですよね。経産省、大臣としては検討しない、していないし、しないということだったと思いますね。
大阪、夢洲で造られるカジノ施設でのこのスポーツベッティングが、じゃ、どうなるのか、これはできるのかというところで、ちょっと確認をしたいと思うんですね。
カジノ管理委員会、来てくれて、済みません、今井絵理子政務官ですけれども、カジノ管理委員会としては、このスポーツベッティング、夢洲のカジノでは解禁されるんでしょうか。
2025年3月19日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 128 発言)
聞いてみますと、経産省より文科省の方が何か前のめりのような気もするんですよね。経産省、大臣としては検討しない、していないし、しないということだったと思いますね。
大阪、夢洲で造られるカジノ施設でのこのスポーツベッティングが、じゃ、どうなるのか、これはできるのかというところで、ちょっと確認をしたいと思うんですね。
カジノ管理委員会、来てくれて、済みません、今井絵理子政務官ですけれども、カジノ管理委員会としては、このスポーツベッティング、夢洲のカジノでは解禁されるんでしょうか。
スポーツ振興につきましては、スポーツ基本法の趣旨にのっとって取り組む必要があります。その上で、個別具体な振興施策については、各時点において適切、有効と考えられる施策に取り組むことが重要と考えております。
このため、将来の振興施策の可能性について現時点において断定的に申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で申し上げますと、現時点において、御指摘のスポーツベッティングの導入について、文部科学省として検討を行っている事実はなく、また、その予定もございません。
現時点においてというのが何度も出てくるので、非常に心配になるんですけれども。 文科省がやはりこういう賭博についての検討をやるべきじゃないと思いますよ。これは将来にわたってやらないという姿勢を取っていただきたいと思います。これは文科省だけじゃありません、経産省はどうか。 今日、資料にもつけましたけれども、二〇二一年の六月に、経産省の地域×スポーツ産業研究会第一次提言には、スポーツベッティングを活用した新しい資金循環の可能性という言葉が躍りまして、世界のスポーツ産業は、こうしたスポーツテックの進化によってデジタルトランスフォーメーション、DXが進むスポー…
今委員がおっしゃっていただいたように、経済産業省の有識者会議、地域×スポーツクラブ産業研究会、二〇二一年でありますけれども、この第一次提言において、スポーツベッティングに関して、欧米で財政に貢献した事例紹介等の形で触れていたということだろうと思っております。導入に向けた検討を行ったものではございません。そして、今も検討していないというところであります。
聞いてみますと、経産省より文科省の方が何か前のめりのような気もするんですよね。経産省、大臣としては検討しない、していないし、しないということだったと思いますね。
大阪、夢洲で造られるカジノ施設でのこのスポーツベッティングが、じゃ、どうなるのか、これはできるのかというところで、ちょっと確認をしたいと思うんですね。
カジノ管理委員会、来てくれて、済みません、今井絵理子政務官ですけれども、カジノ管理委員会としては、このスポーツベッティング、夢洲のカジノでは解禁されるんでしょうか。
お尋ねの、いわゆるスポーツベッティングについては、カジノ事業者が自ら実施し、公平性を確保することが困難であることから、認めることは適切ではないとされていると承知しております。
その上で、制定されたIR整備法及び同法施行規則においては、カジノ行為の種類については、社会通念上相当と認められるものを規則で規定しており、その中には、いわゆるスポーツベッティングは含まれておりません。したがって、カジノ施設の中でカジノ行為としてスポーツベッティングを実施することはできないと承知しております。
今ありましたように、今のカジノ管理規則ではスポーツベッティングがありませんので、これは、今のカジノの管理規則ではスポーツベッティングはできないというのはそうなんです。 ただ、IR整備法制定時のパブリックコメントに対して政府が回答しているんですけれども、ここにはこうあるんですね。 単純な顧客同士の賭けやスポーツベッティングについては、カジノ事業者が自ら実施し、公平性を担保することが困難であることから、認めることは適切でないと考えております。しかしながら、単純な顧客同士の賭けではなく、ゲームの公正性の確保の手法が諸外国では確立されている場合等はゲームの実…
御指摘のありましたパブリックコメントへの回答において、いわゆるスポーツベッティングの実施については、先生御指摘のように、カジノ事業者が自ら実施し、公平性を確保することが困難であることから、認めることは適切でないとしつつも、ゲームの公正性確保の手法が諸外国では確立している場合等はゲームの実施が認められる可能性はあると考えておるということは承知しております。 しかし、その上で、スポーツベッティングについては、IR整備法令において、カジノ事業の中で実施が認められるカジノ行為には含まれておらず、また、現時点においても、カジノ行為の種類及び方法を変更するというこ…