塩川鉄也 (日本共産党)

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 25 発言)

私は、オンライン参考人質疑に係る衆議院憲法審査会規程改正案について発言します。

今回提案されている、情報通信技術を利用する方法、オンラインによる意見聴取を設けるための衆議院憲法審査会規程改正案は、出頭の概念に新たに情報通信技術を利用する方法による出頭を含めるものとしています。

昨年六月、同様の改正を行った衆議院規則改正案に対して、出頭の概念を変更するやり方に我が党は反対しました。参考人や証人の出頭に関して、指定された場所に出席させ、意見聴取を行わせるという出頭の概念を変更した立法例は過去にありませんでした。

他方、参考人や証人の出頭に加えて意見聴取を行う方法を追加した立法例として、一九八八年の議院証言法改正があります。議院に出頭に加えて、議院に出頭することが困難な場合に、議院外の指定する場所に出頭、証人の現在場所において証言を追加する法改正を行っています。

この議院証言法改正に合わせ、国会法及び証人旅費日当法も改正されました。国会法第百六条では、「参考人の出頭を求めた」を「参考人が出頭し、又は陳述した」と改め、証人旅費日当法第一条では、出頭に加えて陳述を明記しています。

このような立法例を踏まえ、出頭の概念を変更するのではなく、参考人質疑の意見聴取、陳述の方法として、出頭に加えて情報通信技術を利用する方法を追加するやり方を取るべきだと考えます。

国会審議をより充実したものとするために、参考人等の意見聴取の在り方について丁寧で慎重な審議が必要であり、拙速な本規程改正案には同意できないことを申し上げて、発言を終わります。

前後のやりとり

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