この法律は、事業者自らが環境影響評価を実施しまして、環境保全の観点から、よりよい事業計画を作り上げていくための手続を定めたもので、事業者は同手続を通じて、個別の事業ごとに最適な環境保全措置を検討することになります。
この法律の対象事業は、いずれも国等による免許等を受けて実施するものとなっておりまして、環境影響評価法において、免許権者等は、免許等の審査に当たっては、評価書の記載事項等に基づき、環境保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかについて審査しなければならないこととしています。このように、環境影響評価法では、環境影響評価の結果を事業内容の決定に反映するための措置を担保することで、自然環境の観点を含め、事業に係る環境保全についての適正な配慮を確保しております。
また、お尋ねの地域の意見の反映についてですが、同法では、事業者が作成した環境影響評価図書に対して、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保しておりますが、その際には、事業者は当該書類の要約書も併せて作成することとしております。さらに、事業者に対して、方法書及び準備書の内容について説明会の開催を義務づけております。
加えて、関係する地方公共団体や一般公衆等から意見の提出があった場合は、事業者はその後の手続で作成する準備書又は評価書において、それらの意見の概要及び意見についての事業の見解を記載することとされておりまして、これらの手続を経て、事業者による環境配慮の検討がなされることとなっております。
例えば、風力発電事業に係る環境影響評価手続では、関係者からの景観への影響や騒音、バードストライクについての懸念に関する意見を踏まえて、そのような影響を回避、低減するために、風車の基数や配置の見直し等の措置が検討されたケースがあります。
25沼沼崎満子(公明)
やはり再生可能エネルギー事業拡大ということで、本当にほとんどがこの風力発電で実施が行われているということがよく分かりました。
環境影響評価法は、事業が環境に与える影響を事前に評価して、適切な対策を講じることを目的としていますけれども、再生可能エネルギー施設の設置においては、特に環境影響評価法が果たすべき役割は、具体的にはどのように考えているのか、お考えをお聞かせください。
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26秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
再エネ施設の設置に関しましても、一定規模以上の発電設備につきまして法の対象といたしておりまして、環境影響評価手続を課すことで、事業による環境影響を回避、低減するなど、地域共生型の再エネの導入を促進する上で重要な役割を果たしていると認識をしております。
本法では、事業者が行います環境影響評価に対しまして、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保しております。また、事業者に対しましても、方法書、準備書の内容につきましてそれぞれ説明会を開催する、これを義務づけております。こういったことを通じまして、地域…
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27沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。
特に自然環境をしっかり維持していくというところと、両立と、特に地域住民の方の御理解というのが本当に私自身も非常に重要だと思っておりますので、その点もしっかり生かしていただきたいというふうに思っております。
自然環境との両立を図るために、環境影響評価法は、今、一方ではどのように活用しているのか、そういった取組をお示しいただきたいということと、評価結果をどのようにその後の事業計画に反映されるのか、そちらに関しても御意見をお聞かせください。また、環境影響評価のプロセスにおいては、特に先ほどお聞かせいただいた地域住民の意見をどのように…
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- (上の発言)
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小林史明(自民)環境副大臣
この法律は、事業者自らが環境影響評価を実施しまして、環境保全の観点から、よりよい事業計画を作り上げていくための手続を定めたもので、事業者は同手続を通じて、個別の事業ごとに最適な環境保全措置を検討することになります。
この法律の対象事業は、いずれも国等による免許等を受けて実施するものとなっておりまして、環境影響評価法において、免許権者等は、免許等の審査に当たっては、評価書の記載事項等に基づき、環境保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかについて審査しなければならないこととしています。このように、環境影響評価法では、環境影響評価の結果を事業内容の決定に反映するための措置を担保することで、自然環境の観点を含め、事業に係る環境保全についての適正な配慮を確保しております。
また、お尋ねの地域の意見の反映についてですが、同法では、事業者が作成した環境影響評価図書に対して、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保しておりますが、その際には、事業者は当該書類の要約書も併せて作成することとしております。さらに、事業者に対して、方法書及び準備書の内容について説明会の開催を義務づけております。
加えて、関係する地方公共団体や一般公衆等から意見の提出があった場合は、事業者はその後の手続で作成する準備書又は評価書において、それらの意見の概要及び意見についての事業の見解を記載することとされておりまして、これらの手続を経て、事業者による環境配慮の検討がなされることとなっております。
例えば、風力発電事業に係る環境影響評価手続では、関係者からの景観への影響や騒音、バードストライクについての懸念に関する意見を踏まえて、そのような影響を回避、低減するために、風車の基数や配置の見直し等の措置が検討されたケースがあります。
29沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。
しっかり地域住民の意見を取り入れて反映されるということが分かりましたので、その点では安心いたしました。
今回の改正については手続が合理化されるというふうに思いますが、合理化に伴って環境保護が後回しにされることがないように、どういった措置を講じる予定があるか、そういったことをお示しいただきたいのと、特に、後から造られる工作物における環境配慮において、生物多様性や自然環境への影響を適切に評価するための方針に関してお聞かせいただきたいと思います。
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30秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
とりわけ風力発電事業につきましては、鳥類や景観への影響など、様々な累積的な影響等が懸念されるわけでございますので、こういったことにつきまして、環境項目の整理を行った上で、その評価に係る技術的な考え方等につきまして検討を行いまして、ガイドラインといったような形で整備を進めてまいりたいと考えております。
とりわけ風力発電事業におきましては、鳥類等への累積的な影響が懸念されるような事例がございます。やはり風況のいいところに各社集まってくるような、このような可能性がございますので、こういった事業につきましては、これまでも事業者間で情報共有…
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31沼沼崎満子(公明)
ガイドラインという言葉がありましたので、具体的に、このガイドラインの内容に関しては、どういった項目を考えているかということに関してもお聞かせいただければと思います。
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