お答え申し上げます。
人の日常生活圏に危険鳥獣が出没した際、緊急銃猟を行うには、熊による人の生命身体への危害を防止する措置が緊急に必要であり、銃猟以外の方法では的確かつ迅速に熊の捕獲等をすることが困難であること、地域住民に弾丸が到達するおそれがない等の安全が確保できていることが条件となります。
人の日常圏にあっても、今申し上げた条件に該当しない場合では、追い払い等の選択肢を検討することとなります。緊急銃猟については、今申し上げた条件を踏まえて、地域住民の安全確保措置等を実施をし、例えば、農道を利用する住民や通学路を利用する児童等の避難誘導を行い、農道や通学路の通行制限、禁止措置を実施をし、安全を十分に確保した上で行うことは想定をされております。
124竹竹上裕子(保守)
日本保守党、竹上裕子でございます。
最後の質疑時間とはなりますが、お時間をいただき、誠にありがとうございます。
では、質問です。人の日常生活圏に熊等が出没した場合、地域住民等の安全確保の下に銃猟を可能とするこの法律について、二点質問いたします。
人の日常生活圏は、山間部の通学路等も含めると非常に広い範囲になります。狩猟禁止区域、そういう地域が必ずしも住宅等のある人の生活圏ではない場所もあることと思います。また、今回の法案における人の日常生活圏といっても、山間部の場合、背後に山がある場合も多いかと思います。
そこで、質問です。
このような山間部に…
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125植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。
法案におきまして、人の日常生活圏は、御指摘のとおり、住居、広場その他の日常生活の用に供される場所などとしておりまして、御指摘のとおり、奥山は緊急銃猟の対象外となります。
ただ、山間部の地域でありましても、人が生計を立て、また、ふだんの生活で行動する範囲であれば、緊急銃猟を実施する場所となり得ると考えます。
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126竹竹上裕子(保守)
分かりました。人の生計を立てている場所、それから通学等も対象ということで受け止めたいと思います。
二つ目の質問です。
また、そのときに、危険性のある熊、イノシシ等、背後にある里山と呼ばれるような山間部で、果樹や畑があり、倉庫等以外の人家のない農道、それから通学路等周辺において、緊急に銃猟を行って完全にその行動阻止をする、そのための射殺を行う、そういう射殺をするしかない、そのようなことができるケースというのはどのような状況が想定されるのか、お尋ねいたします。
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- (上の発言)
127
五十嵐清(自民)環境大臣政務官
お答え申し上げます。
人の日常生活圏に危険鳥獣が出没した際、緊急銃猟を行うには、熊による人の生命身体への危害を防止する措置が緊急に必要であり、銃猟以外の方法では的確かつ迅速に熊の捕獲等をすることが困難であること、地域住民に弾丸が到達するおそれがない等の安全が確保できていることが条件となります。
人の日常圏にあっても、今申し上げた条件に該当しない場合では、追い払い等の選択肢を検討することとなります。緊急銃猟については、今申し上げた条件を踏まえて、地域住民の安全確保措置等を実施をし、例えば、農道を利用する住民や通学路を利用する児童等の避難誘導を行い、農道や通学路の通行制限、禁止措置を実施をし、安全を十分に確保した上で行うことは想定をされております。
128竹竹上裕子(保守)
ありがとうございます。
緊急といっても、ケースによっては追い払う、そういうことも行うことができる、そういう解釈ということですね。本当にありがとうございます。
人の命も動物の命も、本当に命として貴いものです。この法案がそのような前提の下に、きちんと的確に対応される、そういう法案であることを願ってやみません。
どうもありがとうございました。
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129
近藤昭一(立憲)
以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
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130
近藤昭一(立憲)
この際、本案に対し、松木けんこうさん外二名から、立憲民主党・無所属、日本維新の会及び参政党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。空本誠喜さん。
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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