そこで、もし、訓練中に山中に入って陸上自衛隊の方々が訓練している、銃の射撃訓練とかされている、そういうところに熊とかイノシシが出現した場合、もし、ちょっと近づいてくるな、危ないなと思ったときには撃てるのでしょうか。
空本誠喜 (日本維新の会)
2025年4月8日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
委員お尋ねの件につきましては、令和三年六月十八日に発生した、札幌市内の陸上自衛隊の敷地を含む区域に熊が出現し、四人が負傷した事案であると承知しております。
本事案におきましては、人の生命や身体に危険を及ぼすおそれがあり、特に急を要する状況であったことから、対応に当たっていた北海道警察の警察官が、警察官職務執行法第四条第一項の規定に基づき、ハンターに対して猟銃を使用して熊を駆除するよう命じ、猟銃による熊の駆除が行われたものと承知しております。
ただし、実際のところは自衛隊の敷地内であった。一般の国民の皆さんから見ると、やはり、これまで訓練をされて、しっかり銃等の取扱いのできる方々が、自衛隊の敷地内に入って、自衛隊隊員の方が撃てないというのはちょっとおかしいんじゃないかと思う方々もいるかもしれない。いるかもしれない、いないかもしれませんが。 そういったところで、実際、いつでもどこでも銃が撃てるような環境といいますか、やはり、銃はちゃんと管理されていると思うので、一般には自衛隊の方々でも敷地内では簡単にそういうふうなものを撃てないと思うんですが、いかがでしょうか。まず、防衛省の方からお答えくださ…
お答え申し上げます。
自衛隊法の規定によりまして、自衛隊は任務の性質に応じた武器の使用が可能ではありますが、熊を含む鳥獣に対する武器使用を想定した規定はありません。
- (上の発言)
そこで、もし、訓練中に山中に入って陸上自衛隊の方々が訓練している、銃の射撃訓練とかされている、そういうところに熊とかイノシシが出現した場合、もし、ちょっと近づいてくるな、危ないなと思ったときには撃てるのでしょうか。
お答え申し上げます。
万一、熊に隊員が襲われたような場合に、危険を回避するために武器を使用した場合ですけれども、その場合、刑法三十七条の緊急避難に該当する場合には、罰せられない又は刑が減免されるものと承知しております。
警察庁の方はいかがですか、この判断は。
お答えいたします。
委員お尋ねの場合に銃刀法違反になるか否かにつきましては、個別具体の事実関係に即して判断されるべきものでございますが、その上で、一般論として申し上げますと、銃刀法における銃砲等の発射の禁止の規定は、法令に基づき、職務のため銃砲等を所持する者がその職務を遂行するに当たって当該銃砲等を発射する場合には適用されないということとされております。