お答えいたします。
市町村長が緊急銃猟の実施に伴う補償を行うことになる場合には、市町村長が契約する保険の活用を想定しております。そして、当該保険の保険料は、環境省の交付金により財政支援が可能であります。
また、保険加入に係る手続を含め、市町村が円滑に対応できますよう、ガイドライン等により緊急銃猟に係る手続を明確化するほか、説明会を開催するなど必要な支援を行い、手続面でも負担の軽減に努めたいと考えております。
2025年4月8日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)
お答えいたします。
市町村長が緊急銃猟の実施に伴う補償を行うことになる場合には、市町村長が契約する保険の活用を想定しております。そして、当該保険の保険料は、環境省の交付金により財政支援が可能であります。
また、保険加入に係る手続を含め、市町村が円滑に対応できますよう、ガイドライン等により緊急銃猟に係る手続を明確化するほか、説明会を開催するなど必要な支援を行い、手続面でも負担の軽減に努めたいと考えております。
そこの基準というか、そこをしっかりと示していかないといけないというふうに思っています。 私の地元だと、農家さんが、山奥で農家をされている方があって、通学のスクールバスが来るんですね。この前伺ったときは、三日前にバスの乗る場所にまさに熊が出ましたよという話がありました。そこは日常生活圏なのかどうなのかというところ、そこをしっかりと示さなくちゃいけないというふうに思うところですけれども。 今のだと、地域によって受取方が違って、私の町はここは生活圏、ここは法の適用範囲です、でも、隣の自治体だとそこは入りませんだとかになると、これもまた自治体によって差が出ち…
お答えいたします。
警察では、市街地に熊等が出現した場合、これまでも、速やかに市町村や関係機関等と連携し、地域住民等の安全確保のための避難誘導や交通規制、警戒活動に当たっており、安全な場所への避難等が円滑に行われるよう、市町村等との合同訓練を行うなどしてきたところでございます。
鳥獣保護管理法改正後も、当然のことでございますが、これらの警察の対応に変わりはなく、引き続き、市町村を始めとした関係機関やハンターと連携協力いたしまして、熊等による人身被害を防止してまいります。
分かりました。 是非そう進めていただきたいと思いますし、日常的なコミュニケーションも非常に重要だというふうに思っています。また、避難についても、今答弁いただいたとおり、警察の担う部分というのは明確にあると思いますので、日常的なコミュニケーションをしっかりと自治体とハンターの皆さんと取って進めていただきたいというふうに思っています。 次に、もう一点、地域からどうなるんだろうと不安の声が上がっているのは、責任の財政的な負担、何かがあったときには財政的な負担が生じるのではないかということです。 これについては保険の加入ということがありました。そういった民…
お答えいたします。
市町村長が緊急銃猟の実施に伴う補償を行うことになる場合には、市町村長が契約する保険の活用を想定しております。そして、当該保険の保険料は、環境省の交付金により財政支援が可能であります。
また、保険加入に係る手続を含め、市町村が円滑に対応できますよう、ガイドライン等により緊急銃猟に係る手続を明確化するほか、説明会を開催するなど必要な支援を行い、手続面でも負担の軽減に努めたいと考えております。
今の答弁の内容どおり、しっかりと進めていただきたいというふうに思っているところです。やはりまずしっかりとした周知を行っていただきたいというふうに思います。 まだ聞きたいことがいっぱいあるんですけれども、絞って進めていますけれども、次に、大前提の部分をちょっと振り返ってみたいと思います。 この改正が必要になってくるよというのは、やはり北海道で起きた砂川での事件というのが大きな問題でした。今も地域でハンターの皆さんとお話をしていると、もう絶対やらないよと言われるんです。もう絶対熊の対応なんてしない、もうあんなことが起きたから絶対関わりたくないと言われるん…
熊等が人の日常生活圏に出没した場合には、地域の関係者が連携して対応することが不可欠であります。 その中でも、御指摘のとおり、ハンターの皆様に安心して対応していただくことができる環境整備が重要であり、制度の検討に当たって、ハンターの方々から御意見をいただいてまいりました。 緊急銃猟は、市町村長が主としてハンターに委託して実施することとしておりますが、銃猟を行うことの決定や、そのための安全確保措置など、緊急銃猟の実施の責任は市町村長にあり、委託を受けたハンターが責任を負うものではありません。 また、委託を受けたハンターには腕章等の着用義務があり、市町村…
分かりました。 今答弁いただいたように、となると、今度は自治体の責任だということになります。 自治体でもう一つ困っている点は、判断をできる人材がいない、人材の育成をどうするんだという声が上がっています。今、現状で、なのでこの法で、さあ地域で対応してくださいと言われても、本当に皆さん不安になるのは、やはりどうしていいか分からない、誰がそこを決定するんだとか、そういったことになってくるというふうに思います。 やはり、そういった点でいくと、先ほど人材育成については篠原先生からもありました、そういった知見を持った人が自治体にしっかりといるということがこれか…