分かりました。
ただし、除去土壌を再生利用するための作業は、その全工程で八千ベクレル・パー・キログラム以下の汚染された土壌が直接大気にさらされ、重機の掘削、積載、移送、荷降ろしにより、大気中にセシウムなどの放射性微小粉じんを拡散させる可能性があります。
放射性汚染物として扱わなくてもよい基準、これはやはり、基準が違うということを先ほどおっしゃっていましたけれども、百ベクレル・パー・キログラムまで減衰するのには百九十年かかる、セシウムの半減期は三十年ですが、その間、豪雨、洪水、土砂崩れなどで覆土とともに大量の除去土壌が流出する可能性があります。このような状況をどのようにお考えですか。
また、作業員及び福島の住民の方々、再生利用周辺の環境への影響が懸念され、放射性粉じんの吸入による内部被曝の危険があると考えますが、この点はいかがですか。
83白白石隆夫環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
再生利用の基準におきまして、八千ベクレル・パー・キログラムの基準は、覆土のない状態で一年間作業員が作業した場合であっても年間の追加被曝線量が一ミリシーベルト以下になるというような基準で定められているというものでございます。覆土をした場合には、一定の厚さ、例えば三十センチであるとか五十センチの覆土厚をかけますと、九九%程度の遮蔽がされるということなので、その追加被曝線量ははるかに下がるというものでございます。
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84猪猪口幸子(維新)
分かりました。
ただ、データ的にそういったことは公表されているのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですけれども。
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85白白石隆夫環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
今申し上げた追加被曝線量等のデータにつきましては、これまでも検討の経緯でモデル計算等をした結果を逐次公表してございますし、また、今般定めます省令のガイドライン等におきましても、モデル計算の一つの根拠として明確にお示しをしているというところでございます。
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- (上の発言)
86猪猪口幸子(維新)
分かりました。
ただし、除去土壌を再生利用するための作業は、その全工程で八千ベクレル・パー・キログラム以下の汚染された土壌が直接大気にさらされ、重機の掘削、積載、移送、荷降ろしにより、大気中にセシウムなどの放射性微小粉じんを拡散させる可能性があります。
放射性汚染物として扱わなくてもよい基準、これはやはり、基準が違うということを先ほどおっしゃっていましたけれども、百ベクレル・パー・キログラムまで減衰するのには百九十年かかる、セシウムの半減期は三十年ですが、その間、豪雨、洪水、土砂崩れなどで覆土とともに大量の除去土壌が流出する可能性があります。このような状況をどのようにお考えですか。
また、作業員及び福島の住民の方々、再生利用周辺の環境への影響が懸念され、放射性粉じんの吸入による内部被曝の危険があると考えますが、この点はいかがですか。
87白白石隆夫環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
まず、流出についての御懸念でございますが、その点に関しましては、再生利用の選定に当たりまして、軟弱地盤のある場所、それから地すべり地等、被災に伴う除去土壌の飛散、流出リスクを総合的に勘案いたしまして、調査、計画に当たって十分な検討を行うこととしております。
この再生資材化した除去土壌の飛散、流出リスクが低いと考えられない場合には、利用場所や利用部位としては基本的には避けるべきというふうにしております。
それから、御指摘の作業員と周辺住民の内部被曝につきましては、一定の仮定の下で粉じん吸入を考慮した計算の結果、内部被曝の影響は、…
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88猪猪口幸子(維新)
八千ベクレル・パー・キログラム以下の放射能濃度ということで、被曝量は一ミリシーベルトということで、年間に換算したらそうなると思うんですけれども、一様ではない土壌ですので、ゼロから八千という範囲、そしてまた、一キログラムで八千ベクレルを出すという放射能の状況、それを勘案すると、やはり非常に注意が必要ではないかと。
一ミリシーベルトを百年間浴びますと百ミリシーベルトになって、百ミリシーベルトというのは医療人の中では非常に注意の数値でございまして、これが放射線被曝での労災認定の基準になります。ですから、これが一様に年間一ミリシーベルトで済むのであればいいんで…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
御指摘の予算の規模については、減容処理の方法や、再生利用の最終処分先への運搬の在り方などによって大きく変わるものであり、現時点で試算は行っておりません。
昨年九月に公表されたIAEAからの報告書においては、再生利用と最終処分に関する便益として、金銭面での検討だけでなく復興などの要素も含めるべきとされた上で、除去土壌の再生利用及び最終処分の取組の正当化はIAEA安全基本原則に合致しているとの評価を受けております。
福島県内で生じた除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内の県外最終処分の方針は、国としての約束であり、法律にも規定された国の責務であります。
…
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