できるだけ具体的に、分かりやすくお願いできればと思います。
万が一、不幸にも大きな犯罪に巻き込まれる、被害に遭ってしまったときにある制度として、国外犯罪被害弔慰金等支給制度、これは議員立法ででき上がったということで承知しているんですが、この概要について、まず伺えますでしょうか。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
できるだけ具体的に、分かりやすくお願いできればと思います。
万が一、不幸にも大きな犯罪に巻き込まれる、被害に遭ってしまったときにある制度として、国外犯罪被害弔慰金等支給制度、これは議員立法ででき上がったということで承知しているんですが、この概要について、まず伺えますでしょうか。
外務省としましては、この性被害、こういったことに海外の日本人の方が遭わないように、まずは様々な形で、こういうことを注意してくださいということを周知をさせていただいております。具体的には、外務省の海外安全に関するホームページ、また、別途動画ですとかパンフレットも使いながら、具体的な事例も紹介しつつ注意喚起をさせていただいております。
そして、その上で、万が一性被害に実際に遭われたという場合には、在外公館では被害者の方のプライバシーに配慮しつつ対応したいと考えておりますので、在外公館に相談してくださいということを呼びかけているところでございます。
この対応の具体性というところなんですけれども、例えばイギリスとかオーストラリア、この場合は、チャイナ・インフォメーション・フォー・ビクティムズ・オブ・レイプ・アンド・セクシュアル・アサルトという、法的申請や警察等の対応について事細かに書かれているマニュアルがあったりするんですね。それだけ被害の申請が多いということかと推察されるんですけれども。 ただ、その一方で、今、被害に遭ってしまったら相談をという、こういう場だから漠としかおっしゃれないことというのは分かるんですけれども、在中国日本大使館の犯罪防止ガイド、安全手続、並びに被害やトラブル及びその対策例に…
先ほど申し上げましたとおり、まずはそういった被害に遭わないように注意していただくということが重要と考えておりますので、そういった観点から、先ほど申し上げたような注意喚起をさせていただいております。 その上で、被害に遭われた場合の対応、これは今委員から他国の事例も御紹介いただきましたけれども、こういった点も踏まえながら、外務省としましても、更にどういった対応ができるのかはしっかりと考えていきたいと思っておりますし、また、私どもが現在行っております支援の内容、これを一層分かりやすく、邦人の方にも御理解いただくように工夫をしていきたいという具合に考えておりま…
できるだけ具体的に、分かりやすくお願いできればと思います。
万が一、不幸にも大きな犯罪に巻き込まれる、被害に遭ってしまったときにある制度として、国外犯罪被害弔慰金等支給制度、これは議員立法ででき上がったということで承知しているんですが、この概要について、まず伺えますでしょうか。
お答え申し上げます。
お尋ねの国外犯罪被害弔慰金等支給制度は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の御遺族又は障害が残った日本国民の方々に対しまして弔慰金等を支給するものでございまして、平成二十八年に成立したものでございます。
支給される金額は、被害者が亡くなった場合には二百万円、被害者に法が定める程度の障害が残った場合には百万円が支給されることとなっているところでございます。
スタートからこれまでの支給件数と金額を伺えますでしょうか。
お答えいたします。
平成二十八年十一月三十日の法施行以降、令和五年度末までに、死亡の場合と障害の場合を合わせまして二十二名の被害者の方に関しまして、総額約四千三百万円の支給裁定を行ったところでございます。