私も、日本が史上初めて自衛隊を派遣したカンボジア、二番目のモザンビーク、そして三番目に派遣した東ティモールで、自衛隊の方々と綿密に協力しながら活動を行っておりました。実に勤勉に責任感を持った仕事をされていたと思います。一方で、本当に現地のニーズにマッチした仕事だったのかという点については、疑問に思うことも多々ありました。政治が決めたことに対して、命の危険も感じながら懸命に任務を果たされている姿、同じ状況で活動する仲間として、いつも我が事のように見ておりました。
今回、アルフィヤ政務官はジブチに行かれて、自衛隊員の方々と交流し、また激励もされたということです。現場を見てどのように受け止めたか、お聞きしたいと思います。一方で、この海賊対策としての自衛隊派遣はほぼ役目を終えているのではないかと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
このRAAは、あくまでも日・フィリピンの一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続や同部隊の地位等を定めるものでございます。自衛隊の活動は、これはもう言うまでもないことですが、憲法及び自衛隊の活動根拠を定める法令の認める範囲内で行われる、実施されるものでございます。
したがって、この協定が締約国相互の軍事支援を法的に義務づけるものではありませんので、適用対象となる協力活動は、その都度、両国間で適切に判断して相互に決定する、もちろん我が国は主体的に判断をするということになりますので、御指摘のような懸念は想定されないものと考えております。
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阪口直人(れいわ)
説明は説明として理解しますが、ただ、巻き込まれてしまう可能性を危惧するということ、これは皆さんとも共有したいと思います。
次に、日本、ジブチ地位協定についてお尋ねしたいと思います。
日本は、ジブチというアフリカの国と地位協定に類する協定を結んでいます。ソマリア沖のアデン湾での海賊対処活動で、二〇〇九年以降、自衛隊を派遣しているんですね。
この日本、ジブチ地位協定は、日米地位協定以上にジブチの主権を侵害するような内容になっております。例えば、日米地位協定だと、日本でアメリカ兵が事件、事故を起こした場合には、公務と公務外によって区分けをして、公務外の事…
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英利アルフィヤ(自民)外務大臣政務官
ありがとうございます。委員の御質問にお答えいたします。
国際的な海賊事案の統計を発表している国際商業会議所、ICC傘下の国際海事局によりますと、二〇二〇年以降のソマリア沖・アデン湾における海賊事案の発生件数は、二〇二〇年でゼロ件、二〇二一年で一件、二〇二二年でゼロ件、二〇二三年で一件、二〇二四年で八件であります。
委員が御指摘のとおり、自衛隊がジブチに行きました二〇〇九年から二〇一一年まで、年間二百件以上となっておりましたが、自衛隊を含む各国部隊による海賊対処活動を始めとした国際社会の継続的な取組により、現在はこのように、ピーク時と比べて低い水準で推…
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- (上の発言)
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阪口直人(れいわ)
私も、日本が史上初めて自衛隊を派遣したカンボジア、二番目のモザンビーク、そして三番目に派遣した東ティモールで、自衛隊の方々と綿密に協力しながら活動を行っておりました。実に勤勉に責任感を持った仕事をされていたと思います。一方で、本当に現地のニーズにマッチした仕事だったのかという点については、疑問に思うことも多々ありました。政治が決めたことに対して、命の危険も感じながら懸命に任務を果たされている姿、同じ状況で活動する仲間として、いつも我が事のように見ておりました。
今回、アルフィヤ政務官はジブチに行かれて、自衛隊員の方々と交流し、また激励もされたということです。現場を見てどのように受け止めたか、お聞きしたいと思います。一方で、この海賊対策としての自衛隊派遣はほぼ役目を終えているのではないかと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
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英利アルフィヤ(自民)外務大臣政務官
ありがとうございます。
委員が御指摘のとおり、ジブチにゴールデンウィーク中に行ってまいりました。
先ほどお伝えしましたとおり、まず、海賊事案数につきましては、自衛隊を含む各国部隊による海賊対処活動を始めとした国際社会の継続的な取組により、現在はピーク時と比べて低い水準で推移しておりますが、自衛隊派遣継続の意義につきまして、海賊を生み出す根本的な原因であるソマリア国内の貧困等はいまだ解決しておらず、二〇二四年に入ってからも海賊の活動は活発化の様相を見せておりまして、依然予断を許さない状況となっております。現地でも、そのようなブリーフィングを私も受けまし…
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阪口直人(れいわ)
状況については理解しました。ただ、外国の軍隊が駐留しているというのは、本来、主権の侵害でもあり、いわば異常なことなんですね。したがって、役目を終えたら撤退するということを常に意識しながら必要な活動を行うということだと思います。
問題なのは、日本とジブチの地位協定の内容を見ると、ジブチ政府が自衛隊員に対して刑事裁判権を行使しないことが規定されているため、ジブチの国内法が直接適用されない状況が生まれていることなんですね。この協定は、自衛隊員の行動が日本の法令の管理下にあることを確保するためのものです。
ただし、国外犯処罰規定と関連する部分については法の空…
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
お答えいたします。
国外における自衛隊員の過失行為に関わる国外犯処罰規定の在り方については現在検討を進めているところでありますが、自衛隊員は、法令を遵守し任務を全うするよう厳しい教育訓練を行っており、過失における事故等についても発生しないよう、部隊において安全管理を徹底するなど指導を行っているところであります。
いずれにいたしましても、海外における自衛隊の活動が一層増加、多様化していることを踏まえ、その過失行為に係る国外犯処罰規定の在り方については検討をなお進めてまいりたいと考えているところです。
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