AUKUSとか、先端技術協力が今現実化している中でありますので、そういった中で、高機能兵器の提供を制限するかどうかというのは、これは議論になっていくんだと思いますので、その辺をこれからもしっかりと議論させていただきたいと思っております。
次に、アメリカの遠征前進基地作戦の兵たん支援の問題について少し伺いたいと思いますけれども、ACSAは、あくまでも兵たん支援に関する協定であり、いかなる軍事行動への関与を国に義務づけるものではないとされています。
ところで、二〇二三年の十一月に第一二海兵沿岸連隊に改編された海兵隊が、部隊を分散して南西諸島の島々に展開し、島々を移動しながら中国軍を攻撃し、制海、制空権の獲得を目指すということになっています、この遠征前進基地作戦を遂行するに当たって、自衛隊の補給活動、具体的には、米軍の装備品の修理に使う部品の調達、弾薬の相互融通、燃料補給と輸送を期待している旨を司令官は述べています。
そして、この海兵隊が展開する第一列島線はまさに中国のミサイルの射程圏内にありますので、たとえ補給活動の場所が現に戦闘行為を行っている現場ではないとしても、いつ自衛隊が中国からミサイル攻撃を受けてもおかしくないんじゃないかというような指摘もあるわけです。
兵たん支援であっても、実質的に軍事活動とは一体化をし、武力行使の一体化論の延長線上にある問題に、そのようになってくると発展してくるのではないかというふうにも思います。その際に、このような補給活動が、アメリカが求めていることについて、日本としては、憲法九条との関係からどういうふうに考えられるのかということについて、現時点での考え方を教えていただきたいと思います。
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
ACSA締結以前に米軍に対して行った物品、役務の提供につきましては、平成三年のペルシャ湾における機雷除去等の活動に際して、海上自衛隊の艦艇が機雷除去等を実施している米軍の艦艇に対して、物品管理法に基づいて燃料を提供したことがございます。
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篠原豪(立憲)
ここまで言及がある中で、米軍等行動関連措置法の第十条、これは防衛出動を命じられた自衛隊が相互融通する物品、役務として補給というのが規定されていますが、仮に日本が有事になった場合にも、その補給には武器の提供を除くというふうにされています。
その理由として、政府は、これは二〇二三年五月九日の参議院外交防衛委員会での答弁ですけれども、米国軍との協議の中でも、特に武器につきましてはその支援ニーズがなかったことを踏まえ、ACSA締約国との間では相互に提供する物品に武器を含めないこととしてきたと答弁しています。この米側の判断の背景には、合衆国軍需リストというのがあ…
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
米軍等行動関連措置法に基づく、自衛隊による行動関連措置としての物品及び役務の提供に関し、「(武器の提供を行う補給を除く。)」との規定については、米軍及び米軍以外の外国軍隊が自衛隊から武器の提供を受けることを必要とするような状況が想定し難いということから、同法に定める自衛隊による物品及び役務の提供から除外されているところであります。
その上でですが、御指摘のような国際情勢を鑑みますと、防衛上のニーズについては、委員御指摘のような厳しさを増す安全保障環境を踏まえながら、不断に検討を重ねてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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篠原豪(立憲)
AUKUSとか、先端技術協力が今現実化している中でありますので、そういった中で、高機能兵器の提供を制限するかどうかというのは、これは議論になっていくんだと思いますので、その辺をこれからもしっかりと議論させていただきたいと思っております。
次に、アメリカの遠征前進基地作戦の兵たん支援の問題について少し伺いたいと思いますけれども、ACSAは、あくまでも兵たん支援に関する協定であり、いかなる軍事行動への関与を国に義務づけるものではないとされています。
ところで、二〇二三年の十一月に第一二海兵沿岸連隊に改編された海兵隊が、部隊を分散して南西諸島の島々に展開し、島々を移動しながら中国軍を攻撃し、制海、制空権の獲得を目指すということになっています、この遠征前進基地作戦を遂行するに当たって、自衛隊の補給活動、具体的には、米軍の装備品の修理に使う部品の調達、弾薬の相互融通、燃料補給と輸送を期待している旨を司令官は述べています。
そして、この海兵隊が展開する第一列島線はまさに中国のミサイルの射程圏内にありますので、たとえ補給活動の場所が現に戦闘行為を行っている現場ではないとしても、いつ自衛隊が中国からミサイル攻撃を受けてもおかしくないんじゃないかというような指摘もあるわけです。
兵たん支援であっても、実質的に軍事活動とは一体化をし、武力行使の一体化論の延長線上にある問題に、そのようになってくると発展してくるのではないかというふうにも思います。その際に、このような補給活動が、アメリカが求めていることについて、日本としては、憲法九条との関係からどういうふうに考えられるのかということについて、現時点での考え方を教えていただきたいと思います。
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
いわゆる他国の武力行使との一体化については、我が国が憲法九条により武力の行使を行うことが許されない場合において、我が国が行う他国の軍隊に対する補給、輸送等、それ自体は直接武力の行使を行う行動ではありませんが、他国の行う武力の行使への関与の密接性等から我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものでございます。そのような武力の行使と評価される活動を我が国が行うことは、憲法第九条により許されないという考え方に変わりはございません。
その上で、ACSAの対象となる活動の場面ごとに申し上げますと、まず一つ目として、訓練、大規模災害対処、参…
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篠原豪(立憲)
現在のところはそういうことは生じないというふうに考えているということなんですけれども、このEABO、遠征前進基地作戦はアメリカの海洋プレッシャー戦略の下に行われるんですが、中身を見てみますと、かなり犠牲を覚悟した上での作戦の考え方というふうになっていますので、改めて、このことについては、やはり憲法上どうなっていくかという議論は出てくるんだと思いますので、その際にもしっかりとした議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
次に、イタリアとのACSA協定の意義です。
ウクライナ侵略をしているロシアに、北朝鮮は、大量の砲弾や一万名を超え…
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岩屋毅(自民)外務大臣
委員が御指摘のとおり、今や、欧州大西洋とインド太平洋の安全保障は密接不可分だというふうに考えております。
イタリアですが、イタリアは、ドラギ前政権下の二〇二二年に「イタリアのEUインド太平洋戦略に対する貢献」と題する文書を公表をして、インド太平洋地域における具体的協力案件を公表しました。
一方で、イタリアは、これも御指摘があったように、中国の一帯一路について、二〇一九年に参加を表明したものの、二〇二三年十二月には離脱を通知したと承知をしております。また、メローニ首相が昨年七月、また、マッタレッラ大統領が昨年十一月に中国を訪問するなど、中国との間の貿易…
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