今例示されました中で、共同訓練においては、この存立危機事態は含まれるんでしょうか。
武正公一 (立憲民主党)
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 今後締結されるACSAが、先般衆議院にて可決された防衛省設置法等の一部を改正する法律案の範囲内となる場合、また、今後締結されるRAAが、先般成立したRAA実施法の範囲内となる場合には、これらの実施のための法整備が必要となることはございません。 ただし、新たなACSAやRAAに、仮にこれらの国内実施法の範囲内にとどまらない内容がある場合には法整備が必要となってまいります。 その上で、国の防衛政策について、国会議員の皆様に対する丁寧な御説明を通じて国民の皆様の御理解を得ることは極めて重要であり、また、附帯決議の御趣旨であるかと考えて…
外交、安全保障、日本を取り巻く環境が非常に大事な時期であるだけに、防衛省、外務省、そして政府の国会への説明、また、国会の関与はより強めていく様々な工夫が今特に必要ではないかということを申し上げておきたいと思います。
続いて、日伊ACSA第一条第一項e、「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」に存立危機事態を法理的に含むか、実際の存立危機事態における物品又は役務の相互の提供を想定しているか、存立危機事態の想定における物品又は役務の相互の提供について協議をしたか、外務省に伺いたいと思います。
日伊のACSAが適用される対象には、法理上は、存立危機事態の下での自衛隊とイタリア軍隊との間の物品、役務の提供も含まれます。 その上で、現実の事態に際して、いかなる国といかなる協力を行うかにつきましては、関係国からの具体的な協力要請や国内法令の要件等を踏まえて、我が国として主体的に判断することになります。したがって、ACSAを締結することをもって、イタリアとの間で存立危機事態における協力について具体的な想定がなされているということではございません。 また、イタリアとの間では、日伊ACSAが適用される対象には、法理上は、存立危機事態の下での自衛隊とイタ…
- (上の発言)
今例示されました中で、共同訓練においては、この存立危機事態は含まれるんでしょうか。
存立危機事態を想定した共同訓練をするかという意味でございますか。
それは、今想定しているわけではございません。
防衛副大臣にお伺いしますが、日伊間で存立危機事態を想定した訓練や存立危機事態における協力について協議をしているかどうか、伺いたいと思います。
お答えいたします。
イタリアとの間では、両国間の防衛協力を進展させるべく、様々なレベルにより防衛当局間で協議をしておりますが、現時点において、日伊間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力について決まった計画はございません。また、現時点において、日伊間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力について協議を行う予定はございません。