これは、こちらはそのように解釈していても、先方が同じように解釈するとは限らないんですね。いざとなったら自衛隊が助けてくれるとか、いや、米軍が助けてくれるんじゃないか、そのために沖縄にいるんだからというような声も聞くんですが。しかし、国際人道法に照らし合わせると、自衛隊の船や飛行機を使用した場合、相手国からは、日本はひきょうにも住民を盾にして自衛隊の船や飛行機を戦略的に移動させたと言われかねません。また、このことで民間人がターゲットになる可能性もあるんですね。
したがって、国際人道法も併せて周知徹底する、丁寧な説明をする必要があることをお伝えして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
182門門前浩司内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
国民保護法第五十四条に基づきます避難の指示は、当該指示を受けた住民に対して避難を行うべき、財産上の、義務が生じるものでございますけれども、罰則によって担保することなどにより住民を強制的に避難させる規定は法律上設けられておらず、島に残りたいと希望する住民の方々に対しましては、避難をしていただきますよう市町村等において丁寧に説明を尽くすことになるものと考えております。
今後も、住民意見交換会などを通じまして、住民避難の取組の重要性について住民の皆様に丁寧に説明し、御理解を得られるよう、市町村とともに努力してまいりたいと存じます。
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阪口直人(れいわ)
全然丁寧に説明していないんですよね。やはり具体的に説明しないと、到底納得を得られるものではないと思います。
沖縄戦の歴史からひもといていくと、そもそも避難した先での保護や支援が定かでなかったために避難や疎開ができなかったという経緯があります。例えば牛を飼っていらっしゃる方々、石垣牛が有名ですが、一か月も避難させると全部駄目になってしまうんですね。ですから、こういう住民の不安を解消するような具体的な説明が必要だと思います。
次の質問です。武力攻撃予測事態と武力攻撃事態というのは本当に紙一重で、想定されている六日間の避難中にこれが変わることもあり得ると思…
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岩屋毅(自民)外務大臣
国際人道法には、文民たる住民と戦闘員とを区別する、それから民用物、民間の使用に供される施設等という意味だと思いますが、民用物と軍事目標とを常に区別するという、軍民分離の原則があるとされております。
その上で申し上げますと、自衛隊が自衛隊機を用いて住民の避難誘導等に当たるとしても、これが軍事行動から生ずる危険から住民を保護するということを目的としたものであることを踏まえますと、こうした活動が直ちに国際人道法に反しているとは言えないと考えております。
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- (上の発言)
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阪口直人(れいわ)
これは、こちらはそのように解釈していても、先方が同じように解釈するとは限らないんですね。いざとなったら自衛隊が助けてくれるとか、いや、米軍が助けてくれるんじゃないか、そのために沖縄にいるんだからというような声も聞くんですが。しかし、国際人道法に照らし合わせると、自衛隊の船や飛行機を使用した場合、相手国からは、日本はひきょうにも住民を盾にして自衛隊の船や飛行機を戦略的に移動させたと言われかねません。また、このことで民間人がターゲットになる可能性もあるんですね。
したがって、国際人道法も併せて周知徹底する、丁寧な説明をする必要があることをお伝えして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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堀内詔子(自民)
これにて各件に対する質疑は終局いたしました。
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堀内詔子(自民)
これより各件に対する討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
まず、海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。
本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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堀内詔子(自民)
起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。
次に、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件について採決いたします。
本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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