お答え申し上げます。
委員御指摘の一九九五年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約は、漁船員のための訓練、資格証明及び当直に係る国際基準の設定等について定めたものです。
附属書改正前、本条約が適用される漁船の条件は船体の長さのみとなっておりました。そのため、欧州の漁船と比較して細長い傾向にある日本を含むアジアにとっては、比較的トン数の小さい漁船にも厳しい要件が課されることとなり、不利でありました。
そうしたところ、二〇一五年に我が国が主導して包括的な見直しを提起いたしました。それを契機に本条約の改正が検討されることとなり、その後、二〇二四年五月に、船体の長さと船のトン数の読替規定が設けられるなど、我が国の主張が反映される形で附属書改正が採択されたものでございます。
以上です。
125
杉本和巳(維新)
時間ですが、2プラス2、戦略的に是非進めて、各国と、お願いします。
以上です。
この発言のページ
126
堀内詔子(自民)
次に、松島みどり君。
この発言のページ
127
松島みどり(自民)
今回議題となっておりますSTCW―F条約について質問いたします。
この条約は二〇一二年に発効したものですが、日本は今回初めて締結することになりました。元の条約では、適用対象となる漁船の基準が我が国に大変不利だったことから、日本が主導して見直しを提起し、昨年五月、改正されたと聞きました。
改正内容のポイントを伺います。
この発言のページ
- (上の発言)
128
宮路拓馬(自民)外務副大臣
お答え申し上げます。
委員御指摘の一九九五年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約は、漁船員のための訓練、資格証明及び当直に係る国際基準の設定等について定めたものです。
附属書改正前、本条約が適用される漁船の条件は船体の長さのみとなっておりました。そのため、欧州の漁船と比較して細長い傾向にある日本を含むアジアにとっては、比較的トン数の小さい漁船にも厳しい要件が課されることとなり、不利でありました。
そうしたところ、二〇一五年に我が国が主導して包括的な見直しを提起いたしました。それを契機に本条約の改正が検討されることとなり、その後、二〇二四年五月に、船体の長さと船のトン数の読替規定が設けられるなど、我が国の主張が反映される形で附属書改正が採択されたものでございます。
以上です。
129
松島みどり(自民)
ありがとうございます。
私は、南アフリカ共和国のケープタウンを訪れた際、鹿児島県枕崎から来た漁船に出会いました。何日も停泊し、修理、整備するとのことで、胸が熱くなりました。また、アフリカのモロッコの沖合、大西洋に浮かぶスペイン領カナリア諸島も日本の漁業の重要な拠点となっておりまして、ここには領事事務所が置かれ、船に詳しい国土交通省出身の職員も常駐しています。魚好きの身としては、本当に世界中で頑張っていただきたいと思います。
この条約を締結するための国内担保措置としての船員法改正案が既に衆議院を通過しました。この条約に加盟するメリットは何でしょうか。ま…
この発言のページ
130堀堀真之助国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
我が国がこのSTCW―F条約を締結し、同条約に適合する資格証明書を発行することによりまして、我が国の漁船が外国の港に入ったとき、立入検査、PSC、ポートステートコントロールといいますけれども、この検査を受けた場合であっても、その検査を短時間で終了することができるようになるというメリットがあると考えております。
また、我が国における漁船の総数は約十一万隻でございますが、このうち今回の法改正の対象となる漁船は、EEZ、排他的経済水域外を航行する比較的大型の漁船などでございまして、最大で約五百七十隻と想定しております。
この発言のページ
131
松島みどり(自民)
今後は、多国間条約が採択される際に、その前に、影響を受ける我が国の産業が不利とならぬよう、関係省庁が力を合わせて積極的に国際基準作りを主導していってほしいと思います。
国交省の方はもうこれで結構です。
この発言のページ