おっしゃる次第の交渉の中で、ここのはあそこだという、そういうことの理解でよろしいということですね。
トルクメニスタンにだけ、これは推察もできるんですけれども、天然資源の探査ということを記してあるんですけれども、これは何を意図したものでしょうか。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
おっしゃる次第の交渉の中で、ここのはあそこだという、そういうことの理解でよろしいということですね。
トルクメニスタンにだけ、これは推察もできるんですけれども、天然資源の探査ということを記してあるんですけれども、これは何を意図したものでしょうか。
お答え申し上げます。
今の委員の御指摘、御質問が、クリミアあるいはロシアが現在支配しているような地域が果たしてウクライナのこの租税条約の対象地域となるのかという趣旨の御質問であると理解するならば、まず、我が国は、クリミアを含むウクライナの主権及び領土一体性を一貫して支持してきております。
その上で申し上げますと、今委員御指摘の地域は、本条約第三条のウクライナの全ての領域に含まれております。
以上です。
そうですね。そちらをちょっと確認させていただきたかったところです。ありがとうございます。
また、ちょっと文言の細かいところで恐縮なんですが、第五条で、恒久的施設の定義について、トルクメニスタンとウクライナは十二か月になっているんですね。でも、アルメニアは九か月だったり、あとは、企業が行う役務の提供が百八十三日を超える期間といった、アルメニアだけ特有の文言が幾つかあるんですけれども、この辺の差異というのはどういう理由で生じてくるんでしょうか。
お答え申し上げます。 委員御指摘の恒久的施設でございますけれども、そのうち、いわゆる建設PE、工事現場等でございますが、これは、OECDのモデル租税条約におきましては、工事現場等は、建設PEとされる場合の存続期間は十二か月とされております。それに対しまして、途上国側からは、源泉地国の課税権を強化するといった観点から、より短い存続期間が提案されることがよくございます。 我が国としましては、日本企業の海外展開を支援する観点から、可能な限り長い存続期間となることを目指しておりますけれども、この租税条約の内容につきましては、我が国と当該国との間で交渉して、最…
おっしゃる次第の交渉の中で、ここのはあそこだという、そういうことの理解でよろしいということですね。
トルクメニスタンにだけ、これは推察もできるんですけれども、天然資源の探査ということを記してあるんですけれども、これは何を意図したものでしょうか。
お答え申し上げます。
トルクメニスタンは天然ガスを含めて天然資源が豊富な国でございますけれども、こういった豊富な天然資源を有している国との租税条約におきましては、この天然資源の探査等から生じる所得についても課税権を確保する観点から、そういった国々は、天然資源に関する恒久的施設に係る規定は提案することがよくございます。
今回も、トルクメニスタン側の提案を踏まえ、我が国及び相手国が他国との間で締結している租税条約の内容などを総合的に勘案しつつ、相手国、すなわちトルクメニスタンとの交渉の中で合意したものでございます。
以上でございます。
済みません、ちょっと分からなかったんですけれども、探査に係る租税権というのはどういうことなんですか。もうちょっと御説明していただけますか。
お答え申し上げます。
天然資源という文言が盛り込まれた原因は御説明いたしましたが、探査ということにつきましては、それを最終的に採掘、加工、製品化するといった段階に至らない段階でも、当初の探査の段階でも対象とするという考えでございます。