お答え申し上げます。
今般御審議いただいております、日・ウクライナ租税条約、日・トルクメニスタン租税条約及び日・アルメニア租税条約、全てにおきまして、仲裁人は仲裁の要請の都度、その都度選任することとされております。
以上です。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
お答え申し上げます。
今般御審議いただいております、日・ウクライナ租税条約、日・トルクメニスタン租税条約及び日・アルメニア租税条約、全てにおきまして、仲裁人は仲裁の要請の都度、その都度選任することとされております。
以上です。
ありがとうございます。
当然のことながら、租税の帰属主義というところで、OECD承認アプローチという話がいっぱい出てくるんですけれども、このOECD承認アプローチについて御説明いただけますでしょうか。
お答え申し上げます。
OECD承認アプローチとは、海外における支店等の恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税について、本支店間の取引に関して独立企業原則をより厳格に適用いたしまして、本支店間の内部取引を網羅的に認識して、恒久的施設に帰属する利得を計算することを規定するものでございます。
これにより、恒久的施設に帰属する利得の計算方法がより明確となりまして、二重課税や二重非課税のリスクをより小さくすることができるというメリットがあるかと感じております。
以上でございます。
ありがとうございます。
そうやってビジネスが進んでいっても、当然もめごとは起こるわけで、もめごとが起こった場合に、国際租税に関する専門知識又は経験を有する三人の仲裁人を選ぶということになっておりますが、この仲裁人を選ぶという行為は、常にそれぞれの国と日本に仲裁人になる人がいるのか、それとも、問題が起きたときにその都度選ぶのか、どちらなんでしょうか。
お答え申し上げます。
今般御審議いただいております、日・ウクライナ租税条約、日・トルクメニスタン租税条約及び日・アルメニア租税条約、全てにおきまして、仲裁人は仲裁の要請の都度、その都度選任することとされております。
以上です。
選定はどんな人を予定していますでしょうか。
お答え申し上げます。 この仲裁人の選定の方式でございますが、まず、各締約国、その権限のある当局は、一人の仲裁人をそれぞれ任命いたします。このようにして任命された二名の仲裁人は、仲裁のための委員会の長となる第三の仲裁人を任命いたします。このように規定されております。 また、仲裁人は、国際租税に関する事項について専門知識又は経験を有する個人であるといった条約上の要件を満たす者である必要があり、第三の仲裁人は、いずれの締約国の国民又は居住者でもあってはならないという規定もございます。 我が国日本におきましては、国税庁が、適用される条約や個別の事案の内容を…
いただいている御説明だと、今まで仲裁人を選んだことがないということですよね。選んだことがないどころか、それぞれの国の仲裁人も選んだことがないし、かつ、第三者の仲裁人、どこの国にするかとか、そういうことについてのルール作りみたいなものもまだ決まっていないということで伺っているんですけれども。
なかなかやりたがる人もいないんじゃないかなと思うんですけれども、待遇面とかはどうなっているんでしょう、この仲裁人の。