立憲民主党、武正公一です。
それでは、三租税条約並びに日本とインドネシアのEPA協定改正について質疑をさせていただきます。
今日は、東財務大臣政務官、また竹内経産大臣政務官も、御出席ありがとうございます。
まず、財務省にお聞きをさせていただきます。
資料の方の一ページを御覧をいただきますと、租税条約、たくさん日本は各国と締結をしておりますが、当初は、租税条約に伴いまして所得税法改正などが行われておりましたが、昭和四十四年にそれぞれ個別の特例法を租税条約特例法に一本化したために、以後、原則的に、租税条約が国会に提出されても財務金融委員会での法案質疑はなし。ただ、四つほど条約の例外があったということであります。
財務省の政務官にお伺いしますが、なぜこういった、昭和四十四年に租税条約特例法を国会に提出をしたか、御説明をいただけますでしょうか。
14北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
まず、租税条約の締結、これは二重課税の除去を確保、あるいは国際的な脱税、租税回避を防止するものとして、二国間の健全な投資経済交流の促進に資するものと思っております。
そういった租税条約を締結するに当たっては、相手国との経済関係、日本の経済界からの要望、租税条約の締結、改正から生じ得る効果、こういった観点を踏まえまして、これまで、租税条約の締結、改正に向けた交渉を行うべき相手方を検討してまいりました。
その結果、今般、ウクライナ、トルクメニスタン及びアルメニアとの関係で所要の環境、準備等が整ったと判断されたことから、締結に向けた…
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15広広瀬建(自民)
ありがとうございます。
是非、引き続き日本の企業のため、両国間、多国間での経済の深化のためにいろいろな各国との租税条約、まだまだ結んでいくべきところはあろうと思いますので、できるだけスピーディーにやっていっていただければと思います。
済みません、時間でありますので質問を終わります。
ありがとうございました。
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16
堀内詔子(自民)
次に、武正公一君。
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- (上の発言)
17
武正公一(立憲)
立憲民主党、武正公一です。
それでは、三租税条約並びに日本とインドネシアのEPA協定改正について質疑をさせていただきます。
今日は、東財務大臣政務官、また竹内経産大臣政務官も、御出席ありがとうございます。
まず、財務省にお聞きをさせていただきます。
資料の方の一ページを御覧をいただきますと、租税条約、たくさん日本は各国と締結をしておりますが、当初は、租税条約に伴いまして所得税法改正などが行われておりましたが、昭和四十四年にそれぞれ個別の特例法を租税条約特例法に一本化したために、以後、原則的に、租税条約が国会に提出されても財務金融委員会での法案質疑はなし。ただ、四つほど条約の例外があったということであります。
財務省の政務官にお伺いしますが、なぜこういった、昭和四十四年に租税条約特例法を国会に提出をしたか、御説明をいただけますでしょうか。
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東国幹(自民)財務大臣政務官
お答えをいたします。
昭和四十四年に制定されました租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律、いわゆる実特法は当時の政府が一体となって提案したものでありまして、その際の提案理由説明においては、昭和三十八年のOECDモデル租税条約案の採択以降、租税条約やその実施特例法の形式、内容が定型化されてきている状況に鑑み、税制の簡素化に資するため、条約ごとに制定されてきた特例法を統合し、将来締結する租税条約の実施に備えて一般的に定めると説明されております。
その後の実特法改正は、実特法の既存の規定では対応できない内容を含んだ租税条約が…
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武正公一(立憲)
そのときの改正については、当然、条約は外務省が専権事項として締結をするというか、署名なりするわけですけれども、財務省からのこれは提案なのか、それはいかがでしょうか。
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東国幹(自民)財務大臣政務官
これも、昭和四十四年、この当時ですけれども、これは、いわゆる政府が一体となって提案してきたものというふうに承知をしています。
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