このカルテの在り方につきましては、診療所内で様々な議論が行われているというふうに承知しておりますけれども、人事面談部分と診療部分が混在していたということにつきましては、法令上何ら問題はないというふうに理解しております。
大鶴哲也外務省大臣官房長
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
要は、面談記録に診療の記録も書いてあったということですね。これは診療所として適切な対応だったということでいいんですか。
法令上、カルテに記載する診療録は診療に関する事項を記載するというふうにされていると承知しております。 診療録が満たすべき記載事項は医師法関連規定に定められていると承知しておりまして……(山崎(誠)委員「診療所で適切かと聞いているの」と呼ぶ)はい。これらの記載事項が記入してあれば、フォーマットや書式のいかんにかかわらず、診療録として取り扱われるということになります。(山崎(誠)委員「診療所で正しいかと聞いているの」と呼ぶ)そのため、面談の記録でありましても、診療に関する事項を記載したものであれば、当該記録は診療録、すなわちカルテとして扱われるというふうに…
これは大事なんですよ。
診療所の所長は、面談と診療は別だから、ちゃんと記録を、電子カルテの方、診療の記録も取らなきゃ駄目だ、そういう指導をしていると思いますが、いかがですか、確認していますか。
- (上の発言)
このカルテの在り方につきましては、診療所内で様々な議論が行われているというふうに承知しておりますけれども、人事面談部分と診療部分が混在していたということにつきましては、法令上何ら問題はないというふうに理解しております。
今、私がお聞きしたのは、面談記録では不十分だ、ちゃんと電子カルテで共有しましょう、そういうオペレーションをしましょう、診療所で所長がそういう指導をしたと。だから、あなたの今の答弁は矛盾しているんですよ。法令上の問題を問うているわけではありません。
次の質問をさせていただきます。
この処理をした、こういう処理をしていた医師は何人ですか。そして、その方はどんな役職に就いて、何年その職に就いているかをお答えください。
一義的には診療所の副所長でありまして、紙カルテを作成していたのはこの人間、人物一人でありますが、その紙カルテを閲覧できたのは、もう一人、心療内科の先生がございます。(発言する者あり)
ちょっと済みません。何年かというのは、今調べます。
指名を受けてから御発言をしてください。