別な、その記録、カルテというのは何だったのかを教えてください。それは、どういう書類に、診療の、治療の記録があったのか、それをお聞きしたいんです。
山崎誠 (立憲民主党)
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
前後のやりとり
さようでございます。
確認しました。 これは、要は、電子カルテが白紙であったり、あるいは別添参照ということであって、紙のカルテが存在するからそれで大丈夫なんだというお話ですけれども、この紙のカルテがちゃんとなければ、これは医師法の違反にも当たる重大な行為であります。 私、実際、いろいろとお話を聞いて、その指摘を超える白紙やあるいは別添参照、そういう記録があるんではないかというお話も聞いておりましたので、あえてお答えを求めました。今のお話で、二年間で六十件、正確な数字だということを確認をさせていただきました。 それでは、照合した紙の書類、診察記録というのはどういうものです…
カルテにつきましては、医師法第二十四条に定めます診療録を記載するものというふうに概念されておりますが、基本的に紙媒体で長年保存されてきたものであります。 しかしながら、平成十一年四月二十二日付厚生労働省からの通知によりまして、一定の基準を満たす場合には、電子媒体での保存が認められるという通知が出ておると承知しております。 これを受けまして、外務省診療所では、それに基づいてカルテを電子媒体で保存するということに切り替えたところでございますけれども、電子カルテが、担当の医師以外の、診療所全ての医師が閲覧できるということでありましたことから、二〇二二年に、…
- (上の発言)
別な、その記録、カルテというのは何だったのかを教えてください。それは、どういう書類に、診療の、治療の記録があったのか、それをお聞きしたいんです。
紙のカルテと呼ばれるものを作成していた医師というのは、診療を行う者であると同時に、業務復帰支援、長期の病気休職などに入った職員がスムーズに業務に復帰できるかどうかということを行う面談を担当する医師でございました。 このための面談、今、ちゃんと眠れていますかとか、業務に戻って大丈夫ですかといったような面談を行っていたわけでございますけれども、当然、その中に、専門の医師の資格の下に、患者さんのリクエストなどに基づいて薬を処方するといった診療部分が入ってくるということがございましたので、その部分について紙のカルテにも記載をする。 ただし、そのままでは、薬の…
ありがとうございます。
要は、面談記録に診療の記録も書いてあったということですね。これは診療所として適切な対応だったということでいいんですか。
法令上、カルテに記載する診療録は診療に関する事項を記載するというふうにされていると承知しております。 診療録が満たすべき記載事項は医師法関連規定に定められていると承知しておりまして……(山崎(誠)委員「診療所で適切かと聞いているの」と呼ぶ)はい。これらの記載事項が記入してあれば、フォーマットや書式のいかんにかかわらず、診療録として取り扱われるということになります。(山崎(誠)委員「診療所で正しいかと聞いているの」と呼ぶ)そのため、面談の記録でありましても、診療に関する事項を記載したものであれば、当該記録は診療録、すなわちカルテとして扱われるというふうに…