今回のACSAの共通化の規定は、これまで様々な国と締結してきました法律が内容において共通化する部分がございますので、今後、各国と実施する、国内担保実施措置が定型化している、そういう実態に鑑みれば、今後締結するACSAの内容を、相手国に対しても予見可能性を高めるということもございますし、さらに、ACSAの交渉の円滑化にも資するということでございますので、国名を列挙しない形で法改正を行うということでございます。
本田太郎 (自由民主党)防衛副大臣・内閣府副大臣
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
前後のやりとり
多分、この記載をされた「主権、領土一体性、紛争の平和的解決、基本的自由及び人権」以外に法の支配がカバーするところがあることで、それについてはやはり抵抗を示したG7の加盟国があったということで私は理解をする次第ですが、だからといって、法の支配に基づくというこれまでの我が国の主張をG7外相会談が取り下げてしまったことはやはり認められないということで、引き続き求めていくべきだというふうに主張をしたいと思います。 それで、今日は、お手元の資料で三ページの方を御覧いただきますと、今国会、外務委員会には日伊のACSA、物品役務協定が提出をされております。それに基づ…
お答えいたします。
今国会におきまして、ACSAの共通化規定が改正を見ました場合には、今後、法案の審議としては委員会で行われるものではなく、条約審議として行われる、そういうことだと理解しております。
具体的には、これまで締約国の名前が法案に入っているので、新しい国が新たに条約を締結した場合には、国を加えた形で法案が毎回提出をされてきた。それに応じて、このように、安保委員会の方では二時間半、七時間、三時間、三時間、六時間と審議が行われてきた経緯がありますが、今回の法改正では、締約国ということで全部そこに入ってしまいますので、以後法案を審議する必要がないということで、なぜそういうような法改正を今回提案をしているんでしょうか。
- (上の発言)
今回のACSAの共通化の規定は、これまで様々な国と締結してきました法律が内容において共通化する部分がございますので、今後、各国と実施する、国内担保実施措置が定型化している、そういう実態に鑑みれば、今後締結するACSAの内容を、相手国に対しても予見可能性を高めるということもございますし、さらに、ACSAの交渉の円滑化にも資するということでございますので、国名を列挙しない形で法改正を行うということでございます。
条約の審議というのは、御承知のように、政府が条約を署名をする、これについては政府の方に、内閣の方に、優先権というか許諾をするというか、その権限を与えるという形で国会には承認を求めるという手続があるわけですが、ただ、条約は、御案内のように、衆議院で可決をすれば三十日以内に成立をするというような形で、そういった国会での審議というのは、ある面、非常に制限された形でなっております。 そのときに、法案がセットで国会に出されることで、やはり国会での審議を通じて、国会の関与をしっかり行っていくということが私は仕組みとしてあるんじゃないかというふうに思うわけです。 …
今国会の提出に向けてACSAの国内実施法を共通規定化することについては、二〇二四年、昨年六月に防衛省から外務省に協議があったと承知をしております。 その理由は、先刻、防衛副大臣から説明をされたとおりでございまして、日米以外のACSAに規定する活動の範囲及び提供される物品、役務の類型がもう定型化しておりますので、これに伴って、ACSAの国内実施法、国内担保法である自衛隊法及びPKO法の改正内容は基本的に同様となっていると承知をしております。そういう理解を我が方もさせていただいたところでございます。 ただ、言うまでもないことながら、今後もどの国とACSA…
ちょっともう一度、日時というか、いつだったか伺えますでしょうか。