外務大臣、一九五七年に群馬県の米軍演習場で薬きょう拾いをしていた女性を米兵が射殺する事件が起こりました。皆さん御存じの、いわゆるジラード事件であります。
日米両国で大問題になった事件ですが、そのときに、米側は裁判権を放棄し、日本側は最も軽い罪にするという密約を取り交わしていたことが米軍の公文書で明らかになっています。その後、この事件について、裁判所は執行猶予つきの判決を出し、米兵は本国に帰国し、自由の身となりました。当時と変わらない米軍の特権を保障する仕組みが温存されているのではないかということを指摘せざるを得ません。
書簡の存在を確認の上、大臣としても、書簡の提出、執行猶予になったら本国に帰ってしまって補償要求もできなくなるような実態、これを改めていくべきだと思います。
米兵が賠償責任に向き合わない現状に今はなっています。刑事で判決が出て、民事で裁判になったら、刑事で執行猶予が出ている米兵は、民事の裁判に応じずに全部帰ってしまうんですね。沖縄では、ほとんどそういう事件ばかりです。これじゃ、損害賠償を米兵に求めることもできなくなる。そういう意味でも、この検証をするためにも、この文書の提出を米側に求めていくべきだと重ねて外務大臣にも求めたいと思いますが、外務大臣の御意向はどうでしょうか。
149熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘の書簡に係る報道でございますが、私ども承知しているところでございまして、米側に対して事実関係を照会しているところでございます。
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150
赤嶺政賢(共産)
照会して、提出していただけるんですね。
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151熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
現在、米側に対しまして事実関係を照会しているところでございますので、対応につきましては、この段階で予断を持ってお答えするということは差し控えたいと思います。
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- (上の発言)
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赤嶺政賢(共産)
外務大臣、一九五七年に群馬県の米軍演習場で薬きょう拾いをしていた女性を米兵が射殺する事件が起こりました。皆さん御存じの、いわゆるジラード事件であります。
日米両国で大問題になった事件ですが、そのときに、米側は裁判権を放棄し、日本側は最も軽い罪にするという密約を取り交わしていたことが米軍の公文書で明らかになっています。その後、この事件について、裁判所は執行猶予つきの判決を出し、米兵は本国に帰国し、自由の身となりました。当時と変わらない米軍の特権を保障する仕組みが温存されているのではないかということを指摘せざるを得ません。
書簡の存在を確認の上、大臣としても、書簡の提出、執行猶予になったら本国に帰ってしまって補償要求もできなくなるような実態、これを改めていくべきだと思います。
米兵が賠償責任に向き合わない現状に今はなっています。刑事で判決が出て、民事で裁判になったら、刑事で執行猶予が出ている米兵は、民事の裁判に応じずに全部帰ってしまうんですね。沖縄では、ほとんどそういう事件ばかりです。これじゃ、損害賠償を米兵に求めることもできなくなる。そういう意味でも、この検証をするためにも、この文書の提出を米側に求めていくべきだと重ねて外務大臣にも求めたいと思いますが、外務大臣の御意向はどうでしょうか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
引き続き、米側に照会をしてまいります。
それから、一般に、日本の裁判所において被告に損害賠償を命ずる確定判決を得た原告が、外国の裁判所に対して日本の裁判所による確定判決の承認を求めて訴えを提起し、これが認められたときは、当該国の強制執行の規律に従って、その手続を取ることとなります。
こうした手続については、米軍関係者に限られず、広く適用されるものと承知をしているところでございます。
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赤嶺政賢(共産)
米軍犯罪について、きちんと賠償責任が日本側から求められる、個人任せにしない、政府が責任を持つという点も含めて、今の文書を求めて質問を終わります。
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遠藤敬(維新)
これにて赤嶺政賢君の質疑は終了いたしました。お疲れさまでございました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十九分散会
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