航空法の適用を受けていないその根拠について教えてください。
松尾明弘 (立憲民主党)
2025年6月12日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 公共用ヘリポートの周辺において航空法に基づき特例承認がなされている物件等につきまして、二〇二四年十二月一日時点で調査を行いましたところ、該当する物件はございません。 あと、御質問の制度の趣旨でございますけれども、空港周辺における航空機の離着陸の安全を確保するため、航空法では、進入表面、水平表面、転移表面等の制限表面を規定しておりまして、これら制限表面を突出する建築物等の設置を制限しております。 それぞれの制限表面について、進入表面は、進入の最終段階及び離陸時における航空機の安全を確保するため、水平表面は、空港周辺での旋回飛行等、…
今、特例承認を受けているヘリポートの周辺の建物はないというお話でしたが、赤坂プレスセンターの周辺には高い建物は当然あるわけですね。六本木ヒルズであったりとかミッドタウンであったりとか、そういった高い建物はあるんですけれども、それらについても特例承認は受けていないということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
赤坂のプレスセンターのヘリポートにつきましては、航空法の適用を受けないヘリポートとなっておりまして、特例承認も受けていないということになります。
以上でございます。
- (上の発言)
航空法の適用を受けていないその根拠について教えてください。
お答えいたします。
赤坂プレスセンターのヘリポートにつきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法により、適用が除外されているということでございます。
特例承認は受けないという航空法の特例があるということは理解をしました。
建物についてはそういうことで、一方、当然ヘリポートがあるわけで、先ほどお話ししたとおり、ヘリコプターがそこを離発着しているんですけれども、東京の都心を離発着すれば、当然、港区から出れば、在日米軍のヘリコプターが通過、飛行していくことになるのですが、先ほど一番最初にお話しいただきました航空法の飛行の高さ制限があると思いますが、その航空法の運航の規定というものは、在日米軍のヘリコプターはきちんと遵守をして飛行されているのでしょうか。国交省と防衛省と両方教えてください。
お答えいたします。 航空法は、民間航空機のみに適用される国際民間航空条約の規定等に準拠しておりまして、航空機の航行の安全等を図るための方法を定めるために制定されたものでございます。 国際民間航空条約の適用を受けない米軍機につきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法により、民間航空機の円滑な航空交通を確保するためのものを除き、航空機の運航に関する規定などについて適用が除外されておりますが、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動することが当然の前提になっているものと認識しております。 委員御指摘の米軍のヘリコプターの飛行は、国際民間航空機…