蔵持京治国土交通省航空局次長

2025年6月12日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

お答えいたします。

航空法においては、都心上空を飛行するヘリコプターを含む航空機に特化した規制はございません。一方で、一般的な飛行のルールとして、航空機及び地上又は水上の人又は物件の安全を確保するため、航空法では、離陸又は着陸を行う場合を除いて最低安全高度以下の高度での飛行を禁止しております。

具体的には、有視界飛行方式の場合には、人又は家屋の密集している地域の上空では当該航空機から水平距離六百メートルの範囲内における最も高い障害物の上端から三百メートルの高度以下で飛行してはならないことなどの規定が設けられております。都心には高い建造物が多く存在することから、これに留意して飛行することが必要となります。

以上でございます。

前後のやりとり

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