ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
防衛省設置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 今後、新たに物品役務相互提供協定が署名された際に、当該協定が自衛隊法第八十四条の五に規定する物品役務相互提供協定に含まれることが想定される場合には、防衛省は、遅滞なく本委員会に報告し、意見を求めること。
二 国会における審議の形骸化を防ぐため、複数の法改正を一本の法案として提出する形式は、内閣法制局の審査基準でも求められている「政策の統一性」、「条項の関連性」等が明らかに認められる場合に限ること。
三 本法による自衛官の処遇改善は、令和の時代に相応しい処遇確立の端緒に過ぎない。我が国防衛力の中核たる自衛官に見合った俸給表とするため抜本的に見直し、勤務環境を整え、勲章授与基準を拡充するなど、さらなる処遇改善に向け取り組むこと。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
56
遠藤敬(維新)
これより採決に入ります。
内閣提出、防衛省設置法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言のページ
57
遠藤敬(維新)
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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この発言のページ
58
遠藤敬(維新)
この際、ただいま議決いたしました本案に対し、木原稔君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。五十嵐えりさん。
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- (上の発言)
59五五十嵐えり(立憲)
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
防衛省設置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 今後、新たに物品役務相互提供協定が署名された際に、当該協定が自衛隊法第八十四条の五に規定する物品役務相互提供協定に含まれることが想定される場合には、防衛省は、遅滞なく本委員会に報告し、意見を求めること。
二 国会における審議の形骸化を防ぐため、複数の法改正を一本の法案として提出する形式は、内閣法制局の審査基準でも求められている「政策の統一性」、「条項の関連性」等が明らかに認められる場合に限ること。
三 本法による自衛官の処遇改善は、令和の時代に相応しい処遇確立の端緒に過ぎない。我が国防衛力の中核たる自衛官に見合った俸給表とするため抜本的に見直し、勤務環境を整え、勲章授与基準を拡充するなど、さらなる処遇改善に向け取り組むこと。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
60
遠藤敬(維新)
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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61
遠藤敬(維新)
起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、防衛大臣から発言を求められておりますので、これを許します。中谷防衛大臣。
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62
中谷元(自民)防衛大臣
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重し、努力してまいります。
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