お答えいたします。
ACSAの締結により、両締約国は、ACSAの適用がない場合と比べ、より簡素な決済手続により物品、役務を相互提供することが可能となります。
まず、物品については、受領国政府は、提供国政府にとって満足のできる状態及び方法により提供を受けた物品そのものを返還するということであります。
ただ、提供を受けた物品が消耗品である場合、又は提供を受けた物品そのものが返還できない場合には、同種、同等及び同量の物品を提供国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還する。そして、同種、同等及び同量の物品の返還もできない場合については、提供国政府の指定する通貨により償還するという形で決済されることになります。
また、役務につきましては、受領国政府は、提供国政府の指定する通貨により償還するか、同種かつ同等の価値を有する役務を提供することによって決済される。こういうことになります。
103美美延映夫(維新)
大臣、是非前向きな検討をよろしくお願いします。
それでは、法案に入らせていただきます。
これまでも各議員が質問されておりますので、内容が多少かぶるところがあるかもしれませんが、改めての確認の意味も含めて、最初にACSAについて質問させていただきます。
まずは、日伊ACSAに関する規定の整備について伺います。
防衛省・自衛隊は多角的、多層的な防衛協力を推進しており、その一環として各国とACSAを活用していると理解しております。
まず、そもそもACSAとは何のためなのかということについて確認したいと思います。ACSAの意義及び目的についてどうお考え…
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中谷元(自民)防衛大臣
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊が活動を行うに際しまして、両者の間での物品、役務の相互提供に適用される決済手続などの枠組みを定めたものでございます。このACSAに定める決済手続を取る場合に、そうでない場合と比べて物品、役務を提供する際の手続が簡素化され、自衛隊と相手国の軍隊との物品、役務の相互の提供がより円滑になるものでございます。
このACSAの活用によりまして、共同訓練、災害救助といった両者が共に活動に従事する現場において、より緊密な連携が促進されることになるものと考えております。
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105美美延映夫(維新)
ありがとうございます。ACSAは物品、役務の提供の根拠そのものではなく、提供の際の決済手続を定めるものであると理解させていただきました。
それでは、このACSAに定める決済手続とは具体的にはどのようなものか、教えていただけますか。
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- (上の発言)
106大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
ACSAの締結により、両締約国は、ACSAの適用がない場合と比べ、より簡素な決済手続により物品、役務を相互提供することが可能となります。
まず、物品については、受領国政府は、提供国政府にとって満足のできる状態及び方法により提供を受けた物品そのものを返還するということであります。
ただ、提供を受けた物品が消耗品である場合、又は提供を受けた物品そのものが返還できない場合には、同種、同等及び同量の物品を提供国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還する。そして、同種、同等及び同量の物品の返還もできない場合については、提供国政府の指定する通貨により償還するという形で決済されることになります。
また、役務につきましては、受領国政府は、提供国政府の指定する通貨により償還するか、同種かつ同等の価値を有する役務を提供することによって決済される。こういうことになります。
107美美延映夫(維新)
例えば、ACSAが存在しない場合でも物品、役務の提供ができる一方で、ACSAが適用されることで物品や役務を提供する際の手続が簡素化されることが分かりました。
これまで我が国は、アメリカやオーストラリアを始め、七か国とACSAを締結していますが、ACSAは頻繁に使われているのでしょうか。各国とのACSAの適用件数はどれぐらいなのか、また、どのような場面で適用されているのか、教えていただけますか。
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108坂坂本大祐防衛装備庁装備政策部長
お答え申し上げます。
各国とのACSAの適用件数につきましては、令和六年、昨年十二月末時点で数字を取りますと、まず、日米間で約一万四千件ございます。日豪間では二百五十三件、日英間で四十三件、日仏間で三十九件、日加間で、カナダとの間で五十五件、インドとの間で三十八件、昨年締結されましたドイツとの間では七件となってございます。
具体的にどのような場面でというお尋ねでございますけれども、例えば共同訓練でありますとか、あるいは災害派遣、国際緊急援助活動など、自衛隊と相手国軍隊とが共に従事している、同じ場にいるような場面で、燃料でありますとか食料の相互提供、宿…
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109美美延映夫(維新)
御説明ありがとうございます。様々な場面で各国とのACSAが活用されており、同盟国や同志国との協力関係に役立っていることがよく分かりました。
これまではACSAを締結するたびに自衛隊法及びPKO法の関連規定が改正されていましたが、今回の法改正によって、ACSAに関する国内担保実施法の規定が共通化されることになります。どのような背景で共通規定化することになったのか、大臣にお伺いいたします。
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