是非、これまでもこうした、今居眠り等も言及がなかったんですが、飲酒等は個人の責任も問われるかもしれません。ただ、こういう任意保険に入っていないことで、人生、失敗もありますから、その先の人生全て左右されてしまうという問題でありますし、対人の場合は相手方がいる話でありますから、運転するにおいてはすごくプレッシャーのある、隊員にとってはあるのかなというふうに思います。居眠り等含めて、そういう事案がないのかどうか、もし、何か更問い、ありますか。
伊藤俊輔 (立憲民主党)
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
自衛隊が部隊の活動を行うに当たりまして、安全に配慮し、事故を起こさないようにするというのは当然のことでございます。
その上で、御指摘に関連いたしましてお答え申し上げますと、万が一隊員が公務中に事故を起こし相手に損害が生じた場合は、御言及がありました国家賠償法に基づいて対応することになりますが、当該隊員に故意又は重大な過失があった場合を除き国が賠償金を負担することとなり、隊員個人に金銭的な負担が生じることはございません。
故意という枠には、例えば飲酒運転だとか、様々あるんだと思いますが、あえてお聞きしたいと思いますけれども、例えば居眠りとか脇見運転とか、様々ありますけれども、特に居眠りなんかは、これは職務上大変な訓練をされたり、職務がありますから、やはり疲労こんぱいなとき、様々あるかと思います。運転を代わってくれる要員がいるときといないときもあるかと思いますし、そういった場合、飲酒等で、例えば運転をされていた隊員に責務が生じた事例というのはあるんでしょうか。そのほかも含めてですけれども、運転手が責任を持たなきゃいけなかった事例があったら教えていただきたいと思いますが、これ…
お答え申し上げます。 まず、御指摘のところで、故意というのは、ある意味わざとでございますので、飲酒運転というのを更に超えて、ぶつけていいと思ってやっていますので、更に悪質度が高いということになりますが、ただ、申し上げましたように、重大な過失の場合も個人に賠償が求められる場合がございますので、その場合に、飲んで事故を起こしてもいいやという軽い気持ちでそういった事故を起こした場合は、重大な過失に当たる場合があり得ると思われます。 ただし、ちょっと手元に詳細な記録がございませんが、私が記憶しているところでは、そういうのは最近の事案ではないというふうに聞いて…
- (上の発言)
是非、これまでもこうした、今居眠り等も言及がなかったんですが、飲酒等は個人の責任も問われるかもしれません。ただ、こういう任意保険に入っていないことで、人生、失敗もありますから、その先の人生全て左右されてしまうという問題でありますし、対人の場合は相手方がいる話でありますから、運転するにおいてはすごくプレッシャーのある、隊員にとってはあるのかなというふうに思います。居眠り等含めて、そういう事案がないのかどうか、もし、何か更問い、ありますか。
お答え申し上げます。
失礼いたしました。居眠り又は過労による車両事故で隊員に求償した実績は確認できておりません。
他方、もう一件、最近ではと申し上げたんですけれども、飲酒運転に伴う事故で求償をされたという事案が昭和四十年代に六件及び平成十二年に一件あるという記録がございます。
ありがとうございます。 ある程度ないということで安心はできるんですけれども、ただ、故意というのはなかなか範囲が難しいですが、飲酒も含めてですけれども、なかなかその先の人生、保険に入っていないことで、対人も含めてどういう責務を負うのかなということもすごく心配されるところでありますが、より、隊員の方々が運転をする際にプレッシャーにならないような手だてを講じていただきたいなというふうに思っているわけであります。 端的に、ちょっと関連してお聞きしたいんですが、自衛官の大型免許の取得というのは、職務上必要なための義務という形になっているんでしょうか。そしてまた…
お答え申し上げます。
自衛隊においては、職務に必要と判断される場合、隊員にいわゆる大型免許を取得させております。また、職務上、大型車両を操縦することのみをもって手当が支給されるということはございません。
自衛隊において車両を用いて輸送する際、運行計画等を作成するというふうに決められております。具体的には、合理的な時間を設定すること、長時間運行する場合には、所定の間隔をもって休憩させること、交代する操縦士を同行させること、こういったことを定めまして、安全な運行を行うということとされております。