それは、今後締結をされる円滑化協定がこれまでの法案の範囲内の内容となる場合がありますので、その実施のためには法改正の必要となることはならないと考えたわけでございます。
中谷元 (自由民主党)防衛大臣
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 287 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
前後のやりとり
日本共産党の赤嶺政賢です。 法案について質問をいたします。 これまで、部隊間協力円滑化協定、いわゆる訪問軍地位協定の国内実施法は、個々の締約相手国ごとに単行法として整備をしてまいりました。今回の法案はこれを一般法化するものです。 政府は、二〇二三年の通常国会に、初めてオーストラリア、イギリスとの円滑化協定の承認案件と国内実施法を提出いたしました。承認案件が付託された外務委員会には外務大臣が、国内実施法が付託された安保委員会には防衛大臣がそれぞれ出席し、質疑が行われました。ところが、今回の法案により、今後は、政府が新たな協定に署名したとしても国内実施…
この件は先ほど本会議で長時間にわたって説明をさせていただきましたけれども、これまでオーストラリアまたイギリスと締結をしまして、今回いろいろと検討した結果、これにつきましては、今後締結される円滑化協定がこの法案の範囲内の内容となる場合には法律改正が必要となることはないということで、それぞれ、このことにつきまして御理解をいただいて、実施をした方がいいんじゃないかなと。同様の内容で行いますので、これにつきましては同意をしていただきたいというふうに思っております。
私が聞きましたのは、協定を運用するのは防衛大臣ですよね。その防衛大臣が、協定の締結に際して、法案を提出し、国会と国民への説明責任を果たすことをなぜやめてしまうのかという点です。
- (上の発言)
それは、今後締結をされる円滑化協定がこれまでの法案の範囲内の内容となる場合がありますので、その実施のためには法改正の必要となることはならないと考えたわけでございます。
説明責任を放棄していくことにつながってしまいます。 私は、二年前の質疑で、協定にある両締約国が相互に決定して部隊が実施する協力活動とは何か、その範囲に限定はあるかという点をただしました。共同訓練や災害救助を強調する政府の説明に対して、日米ガイドラインや安保法制に基づく重要影響事態や存立危機事態、武力攻撃事態における軍事支援活動が対象になるかを聞いたところ、協定上は排除されていないというのが当時の防衛省の答弁でありました。この答弁を受けて、私は、オーストラリアやイギリスなどの第三国の軍隊が日本列島を足場にしてアメリカ主導の軍事作戦を支援するための体制をつ…
今いただいた御質問にお答えする前に、ちょっと先ほどの大臣の答弁に補足をさせていただきたいと思います。 ほかの委員からのお尋ねに応じて私どもから申し上げているとおり、確かに今回の法案について、この国会で御承認いただけたならば、今後締結される円滑化協定がこの法案の範囲内の内容となる場合には、その実施のための法改正が必要となることはございません。 ただ一方で、国の防衛政策について、この安全保障委員会の委員の皆様を含む国会議員の皆様の御理解を得ることは重要であると考えておりまして、防衛省といたしましても、新しく円滑化協定が締結される場合には、御質問などに応じ…
運用の中身は締約国との関係でその都度検討されるべきと言いながら、結局は同じだからというような形で説明責任を逃れるわけにはいかないと思います。 円滑化協定の国内実施法は、自衛隊の海外派遣や国内の基地負担の増大など、憲法や人権に関わる重大な法案です。防衛大臣もよく御承知のとおり、自衛隊の海外派遣をめぐっては、テロ特措法やイラク特措法、安保法制など国論を二分するような議論が行われてきました。法案への賛否をめぐって立場の違いはあったとしても、自衛隊を海外に出動させるということの重大性、軽々に扱ってはならない問題だということへの認識は党派を超えてあったはずであり…