ありがとうございました。
そういった形で、さらに賞じゅつ金も準備していただいて、しっかりとやれるような体制が整っているということで、今承知いたしました。
次に、国外処罰規定についてお伺いします。
本法律案の第十条によると、日本の検察官又は司法警察官は、締約国の当局から、締約国に所在する自衛隊員であって日本の法令による罪を犯したものを引き渡す旨の通知があった場合には、当該自衛隊員の引渡しを受けることになります。向こうの国で訓練中に日本の自衛隊員が日本の法令による罪を犯した場合は引渡しを受けることになる。
しかし、日本の法令に国外犯の処罰規定がない場合は日本の法令による罪を犯したことにならないため、締約国から当該自衛隊員の引渡しを受けることができません。
それどころか、これまで我が国が締結してきたオーストラリア及びイギリスとのRAAにおける刑事裁判権の規定によれば、接受国、いわゆる受入れ国の当局は、訪問部隊の構成員及び文民構成員に対し、接受国の法令によって罰することができる罪であって日本国の法令によっては罰することができないものについて専属的裁判権を行使する権利を有するとされていることから、当該自衛隊員の第一次裁判権は締約国となり、締約国の国内法に基づいて裁かれることになってしまいます。
この問題については、特に、国内法における過失運転致死罪のような過失犯に国外犯処罰規定がないことが何度も国会で議論されてきました。
締約国において自衛隊員が公務として自動車を運転することはよくあることと思われます。自動車を運転すれば、誰しも事故を起こす可能性があります。もちろん、そうした事故は許されるものではありません。しかし、我が国とは道路交通環境が異なる海外において、自衛隊員が職務上の命令により自動車を運転した際に過って起こした自動車事故について締約国の法令の下で刑事責任が問われる状態に置かれてしまうのは、いろいろな考えがあると思うんですけれども、自衛隊員の権利保護の観点からは好ましいとは思えません。是非我が国の法令で刑事責任を問う方向へ変えていただきたいと思います。
そこで、締約国で自衛隊員が公務として自動車運転をしていて過って事故を起こした場合などに、自衛隊員の権利保護の観点から、我が国の法令で刑事責任を問える国外処罰規定を整備していくことが重要と考えますが、大臣のお考えをお伺いいたします。
277
中谷元(自民)防衛大臣
自衛隊員に対する災害補償制度は、一般の国家公務員と同様の水準を基本としておりまして、職務の特殊性を踏まえて、危険が予知される任務に従事し、公務上の災害を受けた場合には、最大五割の加算措置が設けられております。
例えば、異常事態の発生時における人命等の保護、対領空侵犯措置、在外邦人の保護措置等の任務に従事する自衛隊員には、通常の障害補償、遺族補償等の額に最大五割を加算できるようになっております。
その上で、自衛隊の任務が年々拡大する中で、災害補償制度の充実も図ってきております。
具体的には、昨今、在外邦人輸送等の海外派遣の頻度が増していることに伴いま…
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278山山崎正恭(公明)
大臣、五割を強調していただきましてありがとうございました。そういった危険の中で安心して任務に就いていただけるような十分な補償がますます充実していただけるよう、よろしくお願いいたします。
次に、危険な任務に臨む自衛隊員につきましては、公務遂行により死亡又は障害の状態となったときに賞じゅつ金を授与する制度があると承知しています。
そこで、この賞じゅつ金の目的と、自衛隊員の通常の訓練や外国軍隊との共同訓練においても授与されるのか、この点についてお伺いいたします。
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279青青木健至防衛省人事教育局長
お答え申し上げます。
賞じゅつ金は、自衛隊の他の一般の職務と比較して、高度の危険が予測され、災害を受ける蓋然性が高い職務に従事する隊員が、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、又はこれらの職務に特有の事故により殉職し又は障害の状態になった場合に授与されるものでございます。
具体的には、災害派遣、潜水作業、海賊対処行動、不発弾等の除去等の任務に従事中に死亡した場合、また、落下傘降下等の訓練中の事故で死亡した場合等は賞じゅつ金の対象となります。
これは、勇敢な行為をたたえ、弔慰又は見舞いの意を表するとともに、隊員が平素から安んじてその職務に専念し…
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- (上の発言)
280山山崎正恭(公明)
ありがとうございました。
そういった形で、さらに賞じゅつ金も準備していただいて、しっかりとやれるような体制が整っているということで、今承知いたしました。
次に、国外処罰規定についてお伺いします。
本法律案の第十条によると、日本の検察官又は司法警察官は、締約国の当局から、締約国に所在する自衛隊員であって日本の法令による罪を犯したものを引き渡す旨の通知があった場合には、当該自衛隊員の引渡しを受けることになります。向こうの国で訓練中に日本の自衛隊員が日本の法令による罪を犯した場合は引渡しを受けることになる。
しかし、日本の法令に国外犯の処罰規定がない場合は日本の法令による罪を犯したことにならないため、締約国から当該自衛隊員の引渡しを受けることができません。
それどころか、これまで我が国が締結してきたオーストラリア及びイギリスとのRAAにおける刑事裁判権の規定によれば、接受国、いわゆる受入れ国の当局は、訪問部隊の構成員及び文民構成員に対し、接受国の法令によって罰することができる罪であって日本国の法令によっては罰することができないものについて専属的裁判権を行使する権利を有するとされていることから、当該自衛隊員の第一次裁判権は締約国となり、締約国の国内法に基づいて裁かれることになってしまいます。
この問題については、特に、国内法における過失運転致死罪のような過失犯に国外犯処罰規定がないことが何度も国会で議論されてきました。
締約国において自衛隊員が公務として自動車を運転することはよくあることと思われます。自動車を運転すれば、誰しも事故を起こす可能性があります。もちろん、そうした事故は許されるものではありません。しかし、我が国とは道路交通環境が異なる海外において、自衛隊員が職務上の命令により自動車を運転した際に過って起こした自動車事故について締約国の法令の下で刑事責任が問われる状態に置かれてしまうのは、いろいろな考えがあると思うんですけれども、自衛隊員の権利保護の観点からは好ましいとは思えません。是非我が国の法令で刑事責任を問う方向へ変えていただきたいと思います。
そこで、締約国で自衛隊員が公務として自動車運転をしていて過って事故を起こした場合などに、自衛隊員の権利保護の観点から、我が国の法令で刑事責任を問える国外処罰規定を整備していくことが重要と考えますが、大臣のお考えをお伺いいたします。
281
中谷元(自民)防衛大臣
私もこの件は非常に重要なことであると認識しております。
現在、国外における自衛隊員の過失行為に関わる国外犯罪規定の在り方については検討中でございます。
万が一自衛隊員が国外で国外犯罪規定のない罪を犯した場合には、個別の事案が発生した状況に応じて、当該隊員が適切に取り扱われるように締約国と協議しているということを実施いたしております。
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282山山崎正恭(公明)
ありがとうございます。
これはいろいろな考え方があるのは承知しておりまして、相手国で罪に問われなかったのに日本に戻ってきて罪に問われたらそれはどうなんだというふうな御意見もありますけれども、これからいろいろな国と結んでいく中で、日本のような法整備のところではない、言葉は気をつけなければなりませんけれども、劣悪な環境があった場合に、ふだん日本に住んでいた自衛隊員の皆さんですから、戻ってきて日本で裁かれるのはある程度納得がいくと思うんですけれども、劣悪な中でそうではないと思ったときに、あくまで自衛隊員の側から見た場合には、是非早急にそういった整備を整えてい…
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283
遠藤敬(維新)
お疲れさまでございました。山崎正恭君の質疑は終了いたしました。
次に、赤嶺政賢君。
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