お答え申し上げます。
在日米軍以外の外国の軍隊が自衛隊との共同訓練等のため本邦内に持ち込む無線設備につきましては、従来より電波法に基づいて運用することが可能でございます。
当該無線設備の諸元等につきましては、外務省を通じて総務省に事前に連絡をいただくことになっておりまして、既存の無線システムに影響がないことを確認してございます。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 225 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
お答え申し上げます。
在日米軍以外の外国の軍隊が自衛隊との共同訓練等のため本邦内に持ち込む無線設備につきましては、従来より電波法に基づいて運用することが可能でございます。
当該無線設備の諸元等につきましては、外務省を通じて総務省に事前に連絡をいただくことになっておりまして、既存の無線システムに影響がないことを確認してございます。
質問の前段の報告を行うことがあるのかというところはお答えいただきました。
委員会を開いて国会議員からそれについて意見の聴取を受ける、そういった事例はありますでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほど御紹介した例は、附帯決議において報告をすることとされている報告でございます。
その上で、外務省としましては、附帯決議に基づいて委員会を開いて審査している、そのような例は現段階では承知しておりません。
ありがとうございます。 是非、国会における防衛省・自衛隊について広く意見聴取を求める場が今後も進展する、広がるよう願っております。 続いて、条約の中身に関わるところになってきますが、電波についてお伺いします。 今般、フィリピンとの条約においては、電波についての条約締結もあります。先ほどの本会議で定型化しているという話がありましたけれども、この電波の話を一つ取っても余り定型化していないのではないかと私は思いますが、いずれにせよ、締約国が使用する電波は、締約国あるいは日本国内において他国の軍隊が協定などに基づいて電波を使用することが想定されると思います…
お答え申し上げます。
在日米軍以外の外国の軍隊が自衛隊との共同訓練等のため本邦内に持ち込む無線設備につきましては、従来より電波法に基づいて運用することが可能でございます。
当該無線設備の諸元等につきましては、外務省を通じて総務省に事前に連絡をいただくことになっておりまして、既存の無線システムに影響がないことを確認してございます。
一般的な電波行政の枠に入るのかどうかを確認したいんですが、締約国ですとか、あるいは自衛隊もそうかもしれませんが、電波を使用するに当たっては、民生であれば、民間であれば電波使用料を支払うと思いますが、他国については電波使用料を払うんでしょうか。
お答え申し上げます。
今御指摘のございました電波利用料ですけれども、不法電波等の監視等の電波の適正な利用の確保に関しまして、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、電波の利用状況に応じて無線局の免許人等の方々に負担を求めるものでございます。
締約国のような外国の軍隊が使用する無線局につきましては、国際慣行上の相互主義に基づきまして、電波利用料の徴収は行っていないところでございます。
自衛隊は電波法の適用除外になっておりますが、締約国に対して使用料を求めないですとか一般の電波行政から外れるということは、それは軍隊という特性上からでしょうか。それとも、相互主義ということをおっしゃいましたけれども、相互主義によるものでしょうか。
今お答えいただいたのは相互主義だというお話ですけれども、それは、軍隊の特性上そういった配慮があるという側面もあったのではないかなと思いますけれども、その辺りはどのように整理されているでしょうか。