お答えいたします。
まず、道路運送法の適用除外でありますが、この法案第三条第一項においては、締約国軍隊の公用車両には、道路運送法第九十四条及び第九十五条を適用しないこととしております。道路運送法第九十四条は、国土交通大臣は、同法の施行に必要な限度において、道路運送事業者を始めとする全ての自動車の所有者、使用者に対し、報告の徴収等を行うことができるとしております。締約国軍隊の公用車両に対して報告の徴収等を求めることは、共同訓練や緊急災害支援といった協力活動の円滑化を図るという協定の趣旨に照らして適当ではないことから、適用除外とするものであります。
また、道路運送法第九十五条においては、自動車の所有者に対し、氏名、名称又は記号その他の必要な事項について、自動車に表示することを求めております。
締約国軍隊の公用車両に対してその都度名称等の事項について表示を求めることは、協力活動の円滑化を図るという協定の趣旨に照らして適当ではないことから適用除外としております。
次に、道路運送車両法の適用除外であります。
法案第三条第二項においては、締約国軍隊の公用車両には道路運送車両法の登録、車検等の規定を適用しないこととしております。
これは、これまでに我が国が締結又は署名した円滑化協定第十条3において、接受国において賃借される車両以外の公用車両については、接受国による登録を要しないこととする規定が設けられておりまして、この規定の実施を担保するために、道路運送車両法の登録に関係する規定を適用除外としているものであります。
また、登録に関する規定以外の点検整備や車検など、車両の安全性に関する規定については、公用車両一台ごとに車検等の措置を義務づけることは、協力活動の円滑化を図るという協定の趣旨に照らして適当ではないことから、同様に適用除外としているところであります。
また、御質問にありました刑事裁判権の行使等の実例ということでありますが、こういった実績について申しますと、これまで、訪日したオーストラリア又は英国の軍隊の構成員が事件や事故を起こし、これらの関連規定が適用されたという事例はございません。
191美美延映夫(維新)
円滑化協定実施法に規定する国内担保措置が定型化していること、そして万が一例外が生じた場合は新しい法律が必要になるということはよく分かりました。
これは、同志国等の連携が重要になる中で、円滑化協定は非常に重要であり、今後も様々な国と円滑化協定を私は締結していくべきだと思うんですけれども、このため、円滑化協定の交渉に政府の人的リソースを集中させていくべきであると思いますし、円滑化協定をタイムリーに締結していく上でも、円滑化協定実施法の共通規定化を是非推し進めるべきであると思うんですけれども、共通規定化することによってメリットはどういうことになるのか教えてい…
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192大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
円滑化協定の国内実施法の共通規定化は、円滑化協定に関する国内担保措置の内容が定型化していることを踏まえて、これまで相手国ごとに整備していた円滑化協定の国内実施法を統合するものであります。
この共通規定化により、従来のように相手ごとに別個の法律を参照することなく、円滑化協定の国内実施法が規定する担保措置を総覧することができるようになるというメリットがあります。また、共通規定化は、潜在的な円滑化協定締約国に対して、我が国との円滑化協定の締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与えるものでありまして、今後の新たな協…
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193美美延映夫(維新)
次に、法案の内容について伺います。
本法案では、先ほども質疑はあったんですけれども、道路運送法や道路運送車両法の適用除外について定められているということですけれども、具体的にどのようなことが定められているのか。それからもう一問、こうした規定、例えば、外国軍の部隊が事件や事故を起こした際に、手続に関するもの、こうした規定が実際にどういうふうに適用されているのか、またそういう適用された例があったのか、併せて教えていただけますか。
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- (上の発言)
194大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
まず、道路運送法の適用除外でありますが、この法案第三条第一項においては、締約国軍隊の公用車両には、道路運送法第九十四条及び第九十五条を適用しないこととしております。道路運送法第九十四条は、国土交通大臣は、同法の施行に必要な限度において、道路運送事業者を始めとする全ての自動車の所有者、使用者に対し、報告の徴収等を行うことができるとしております。締約国軍隊の公用車両に対して報告の徴収等を求めることは、共同訓練や緊急災害支援といった協力活動の円滑化を図るという協定の趣旨に照らして適当ではないことから、適用除外とするものであります。
また、道路運送法第九十五条においては、自動車の所有者に対し、氏名、名称又は記号その他の必要な事項について、自動車に表示することを求めております。
締約国軍隊の公用車両に対してその都度名称等の事項について表示を求めることは、協力活動の円滑化を図るという協定の趣旨に照らして適当ではないことから適用除外としております。
次に、道路運送車両法の適用除外であります。
法案第三条第二項においては、締約国軍隊の公用車両には道路運送車両法の登録、車検等の規定を適用しないこととしております。
これは、これまでに我が国が締結又は署名した円滑化協定第十条3において、接受国において賃借される車両以外の公用車両については、接受国による登録を要しないこととする規定が設けられておりまして、この規定の実施を担保するために、道路運送車両法の登録に関係する規定を適用除外としているものであります。
また、登録に関する規定以外の点検整備や車検など、車両の安全性に関する規定については、公用車両一台ごとに車検等の措置を義務づけることは、協力活動の円滑化を図るという協定の趣旨に照らして適当ではないことから、同様に適用除外としているところであります。
また、御質問にありました刑事裁判権の行使等の実例ということでありますが、こういった実績について申しますと、これまで、訪日したオーストラリア又は英国の軍隊の構成員が事件や事故を起こし、これらの関連規定が適用されたという事例はございません。
195美美延映夫(維新)
これまで円滑化協定が問題なく適用されてきたということは、よく理解しました。
今回、実施法を共通規定化することによって、円滑化協定により締結しやすくなる環境が整うと思います。現在交渉中の、先ほどフランスというようなことも挙がっておりましたが、今後、円滑化協定をより多くの国と私は締結するべきだと思うんですけれども、この点について、大臣の御所見を最後に伺います。
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196
中谷元(自民)防衛大臣
委員がおっしゃるように、同盟国のみならず、一か国でも多く連携することが非常に重要でありまして、我が国と相手国の部隊間の相互運用性の向上のために、非常に安全保障が進んでいくのではないかということで、今後とも円滑化協定の締結に努力してまいりたいというふうに思っております。
それから、一点訂正をさせていただきますが、先ほど、フィリピンの管制レーダーで、これまで見えなかった東シナ海の船の監視ができるようになったと言いましたが、これは南シナ海の航空機の間違いでありまして、この点、訂正させていただきます。
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197美美延映夫(維新)
しっかりこれはこれからも続けていかれるよう、今日の大臣の答弁は非常に私も分かりやすかったと思いますので、是非今後ともよろしくお願いいたします。
これで終わります。ありがとうございました。
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