大和太郎防衛省防衛政策局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

お答えいたします。

まず、道路運送法の適用除外でありますが、この法案第三条第一項においては、締約国軍隊の公用車両には、道路運送法第九十四条及び第九十五条を適用しないこととしております。道路運送法第九十四条は、国土交通大臣は、同法の施行に必要な限度において、道路運送事業者を始めとする全ての自動車の所有者、使用者に対し、報告の徴収等を行うことができるとしております。締約国軍隊の公用車両に対して報告の徴収等を求めることは、共同訓練や緊急災害支援といった協力活動の円滑化を図るという協定の趣旨に照らして適当ではないことから、適用除外とするものであります。

また、道路運送法第九十五条においては、自動車の所有者に対し、氏名、名称又は記号その他の必要な事項について、自動車に表示することを求めております。

締約国軍隊の公用車両に対してその都度名称等の事項について表示を求めることは、協力活動の円滑化を図るという協定の趣旨に照らして適当ではないことから適用除外としております。

次に、道路運送車両法の適用除外であります。

法案第三条第二項においては、締約国軍隊の公用車両には道路運送車両法の登録、車検等の規定を適用しないこととしております。

これは、これまでに我が国が締結又は署名した円滑化協定第十条3において、接受国において賃借される車両以外の公用車両については、接受国による登録を要しないこととする規定が設けられておりまして、この規定の実施を担保するために、道路運送車両法の登録に関係する規定を適用除外としているものであります。

また、登録に関する規定以外の点検整備や車検など、車両の安全性に関する規定については、公用車両一台ごとに車検等の措置を義務づけることは、協力活動の円滑化を図るという協定の趣旨に照らして適当ではないことから、同様に適用除外としているところであります。

また、御質問にありました刑事裁判権の行使等の実例ということでありますが、こういった実績について申しますと、これまで、訪日したオーストラリア又は英国の軍隊の構成員が事件や事故を起こし、これらの関連規定が適用されたという事例はございません。

前後のやりとり

190の発言を見る

198の発言を見る