大和太郎防衛省防衛政策局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

お答えいたします。

外国軍隊が我が国領域内において災害救助などの活動を実施する際には、個別のケースに応じて、両国間で協議の上、外交ルートを通じて活動の実施に向けた調整を行ってまいりました。

このように、円滑化協定がなくても外国軍隊が我が国においてこういった活動をすることは可能ではありますが、受入れのためには多くの手続や調整を要する場合があります。

円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定め、また部隊の法的地位を明確にすることにより、協力活動の実施に際する調整を容易にし、予見可能性が高められることになります。

具体的には、出入国手続が簡素化されることや、訪問部隊が港や空港を使用する際の条件が定められたりすることで、災害救援活動を含め、協力活動の実施が円滑化されることが期待されるということであります。

前後のやりとり

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