お答え申し上げます。
道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、原則として、一定の重量や寸法を超える車両が道路を通行する場合には、道路法に基づきまして道路管理者の通行許可が必要ということになっております。
ただし、公共性が高い緊急車両等につきましては、徐行等の道路構造の保全措置を講じて通行するものに限り、通行許可を不要としております。
今回、防衛協力の円滑化のため、円滑化協定締結国に既になっておるオーストラリア国軍、英国軍の車両についても同様に許可を不要としております。
ただし、しかしながら、両国との具体の円滑化協定によりまして実際に通行するに当たっては、重量を始めとする車両の諸元や通行経路を事前に照会いただき、必要に応じて通行条件を付すことにしております。これによりまして、道路構造を保全し、交通の危険の防止が図られるように措置しているところでございます。
84下下野幸助(立憲)
一番最初の質問でRAAの定義というか中身を生稲政務官から御答弁いただきましたけれども、円滑化するに当たって締約国の車両が入ったことはないと今大臣はおっしゃっていましたし、そこら辺のシミュレーションといいますか、何かあったときに来てもいいですよというルールにはなっていますけれども、海外からの軍用車両、公用車両がどこに来るのか、そして、どのように対応できるのかという部分はしっかりと認識しておかなければならないと思いますが、いかがでしょうか。
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85大大和太郎防衛省防衛政策局長
円滑化協定の下で行われる協力活動は、そもそも我が国と相手国との間でその内容についてきっちり調整した上で合意することになります。
今、高重量の車両についてのお話がありましたけれども、御案内のとおり、自衛隊も非常に大きな重量の戦車あるいは機甲車両を持っております。したがって、我が国の自衛隊としても、いろいろな道路の強度等についてはいろいろなデータを持っているということであります。
したがって、仮に、今大臣から申し上げましたとおり、今のところオーストラリアあるいはイギリスの車両が持ち込まれるような計画がないと申しましたが、そういったことが行われる場合には、…
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86
遠藤敬(維新)
せっかくなので、国交省の佐々木道路局長が来られているので、実際の耐久性はどうなんですか。
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- (上の発言)
87佐佐々木俊一国土交通省道路局次長
お答え申し上げます。
道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、原則として、一定の重量や寸法を超える車両が道路を通行する場合には、道路法に基づきまして道路管理者の通行許可が必要ということになっております。
ただし、公共性が高い緊急車両等につきましては、徐行等の道路構造の保全措置を講じて通行するものに限り、通行許可を不要としております。
今回、防衛協力の円滑化のため、円滑化協定締結国に既になっておるオーストラリア国軍、英国軍の車両についても同様に許可を不要としております。
ただし、しかしながら、両国との具体の円滑化協定によりまして実際に通行するに当たっては、重量を始めとする車両の諸元や通行経路を事前に照会いただき、必要に応じて通行条件を付すことにしております。これによりまして、道路構造を保全し、交通の危険の防止が図られるように措置しているところでございます。
88下下野幸助(立憲)
委員長が質問していただきましてありがとうございました。
先ほどの説明は、いろいろな基準があるということと、海外から公用車両が来たときに迅速に対応するということで、確認ですが、いざ来るときに、今の道路交通法上というか、どこの道路が通れるというのは本当に迅速に対応できるんでしょうか。
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89大大和太郎防衛省防衛政策局長
これは一般論になりますけれども、共同訓練などを企画するときは、かなり前広にいろいろな準備をすることになります。したがって、御懸念があったような道路に対する影響等、こういったことも十分な前広な準備の中で問題が起こらないように措置していくことになろうかと思います。
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90下下野幸助(立憲)
想定されるのは、日本にRAAの締約国の車両が入ってくるというときは、恐らく緊急事態も考えられると思うんです。そこの部分で、訓練であれば事前に分かると思うんですが、それ以外のこともあるので、道路交通法等を含めた連携はしっかりとお願いをさせていただきたいと思っております。
以上、いろいろ質問させていただきましたけれども、この後にフィリピンもあるし、フランスもこの後に考えられているということでございますので、安全保障委員会でのしっかりとした情報提供をお願い申し上げまして、質問を終結させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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