佐々木俊一国土交通省道路局次長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

お答え申し上げます。

道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、原則として、一定の重量や寸法を超える車両が道路を通行する場合には、道路法に基づきまして道路管理者の通行許可が必要ということになっております。

ただし、公共性が高い緊急車両等につきましては、徐行等の道路構造の保全措置を講じて通行するものに限り、通行許可を不要としております。

今回、防衛協力の円滑化のため、円滑化協定締結国に既になっておるオーストラリア国軍、英国軍の車両についても同様に許可を不要としております。

ただし、しかしながら、両国との具体の円滑化協定によりまして実際に通行するに当たっては、重量を始めとする車両の諸元や通行経路を事前に照会いただき、必要に応じて通行条件を付すことにしております。これによりまして、道路構造を保全し、交通の危険の防止が図られるように措置しているところでございます。

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