この点につきましては、災害救助、共同訓練の部隊間の協力活動の実施を円滑化するといった観点から、この法案には道路運送法及び道路運送車両法の適用除外が含まれております。
しかし、現時点において、豪州軍、イギリス軍、フィリピン軍の公用車両の我が国への持込みを検討している共同訓練はございませんので、日本においてこういった大型の車両を運行することは現時点においては考えておりません。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
この点につきましては、災害救助、共同訓練の部隊間の協力活動の実施を円滑化するといった観点から、この法案には道路運送法及び道路運送車両法の適用除外が含まれております。
しかし、現時点において、豪州軍、イギリス軍、フィリピン軍の公用車両の我が国への持込みを検討している共同訓練はございませんので、日本においてこういった大型の車両を運行することは現時点においては考えておりません。
ということで、しっかりと国会での説明責任も必要になってくると思いますので、理解はいたしましたが、よろしくお願いしたいと思います。
それで、前に進めさせていただいて、今回の立法措置によりRAAの規定を共通規定化した場合、今後、諸外国と協定を締結した後の国会との関係を、先ほども説明というお話がありましたけれども、改めて確認ですが、先ほど前段で松尾委員からも質問がありましたが、お尋ねしたいと思います。
これも先ほど大臣から申し上げたとおり、この法案を御承認いただければ、今後これらの国内担保措置を内容とするRAAが結ばれた場合には、それ以上の国内法上の担保措置の法律措置は要らなくなります。
一方で、新しくRAAを結ぶに当たりましては、安全保障委員会の皆様を含む国会議員の皆様にきちっと理解を得なければいけない、得る努力をするのは当然でありまして、審議の求めに対しては誠実に対応していきたいと考えているところであります。
ありがとうございます。 安全保障委員会の方でもというお話もいただきました。この法律が成立することによっても、しっかりと安全保障委員会の中でも審議ができる、協議ができるという形を要望させていただきまして、この質問を終わらせていただきたいと思います。 四点目の話に移らせていただきます。 道路運送車両法の適用除外についてということでございます。 本法律案第三条では、締約国の軍隊の車両は道路運送法、道路運送車両法の適用除外となっており、我が国が定める自動車の保安基準への適合や車両検査の義務などが免除されています。我が国の保安基準を満たしていない車両が公道…
この点につきましては、災害救助、共同訓練の部隊間の協力活動の実施を円滑化するといった観点から、この法案には道路運送法及び道路運送車両法の適用除外が含まれております。
しかし、現時点において、豪州軍、イギリス軍、フィリピン軍の公用車両の我が国への持込みを検討している共同訓練はございませんので、日本においてこういった大型の車両を運行することは現時点においては考えておりません。
一番最初の質問でRAAの定義というか中身を生稲政務官から御答弁いただきましたけれども、円滑化するに当たって締約国の車両が入ったことはないと今大臣はおっしゃっていましたし、そこら辺のシミュレーションといいますか、何かあったときに来てもいいですよというルールにはなっていますけれども、海外からの軍用車両、公用車両がどこに来るのか、そして、どのように対応できるのかという部分はしっかりと認識しておかなければならないと思いますが、いかがでしょうか。
円滑化協定の下で行われる協力活動は、そもそも我が国と相手国との間でその内容についてきっちり調整した上で合意することになります。 今、高重量の車両についてのお話がありましたけれども、御案内のとおり、自衛隊も非常に大きな重量の戦車あるいは機甲車両を持っております。したがって、我が国の自衛隊としても、いろいろな道路の強度等についてはいろいろなデータを持っているということであります。 したがって、仮に、今大臣から申し上げましたとおり、今のところオーストラリアあるいはイギリスの車両が持ち込まれるような計画がないと申しましたが、そういったことが行われる場合には、…
せっかくなので、国交省の佐々木道路局長が来られているので、実際の耐久性はどうなんですか。