平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2024年12月23日・第216回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

多分、委員の御指摘は、個人情報を含めたデータを外国のクラウド事業者に預けて本当に大丈夫なのかと、あと、ちゃんと個人情報は守られるのかということですね。その上で、米国は米国クラウド法というのがあるので、司法の判決を取って、じゃ、データ開示しろと、そのデータ、それは外国にあってもそれが有効なんじゃないかという御懸念だと思います。

取りあえず、取りあえずじゃないな、ガバメントクラウドを、事業者を調達する際に、まずその要件として、準拠法は日本法、国際裁判管轄は東京地裁裁判所とすることとしています。それはグーグルであろうがAWSであろうが、この要件を満たさないと採用されません。データの保存場所は日本国内です。国内に置けと、外国は駄目だと。

その上で、例えば、今みたいな外国政府機関から開示請求があった場合には、速やかにデジタル庁に通知をしてくれと、クラウド事業者に。クラウド事業者は、ちゃんと異議申立てなど適切な対応してくださいと。米国クラウド法のように外国法に基づく請求であった場合にも、主権免除、主権免除の適用について当該外国政府に通知することをしっかりやってください。これがまず調達要件です。

その上で、それでも心配だということだと思いますので申し上げると、預かっているデータは、クラウド事業者が預かっているのは暗号化されています。暗号化されているので、そのデータよこせといっても、文字列、数列が並んでいるだけです。今のところ、クラウド法で、これ慣習法なんで、その暗号を解く鍵まで要求するということにはなっていませんので、これで十分守られると思います。

さらには、このキーを出せと将来的に言われるかもしれないので、そのキーを自治体に持たせるという技術開発も今デジタル庁でやっています。これができると、自治体がそのキーを持っているので、ここまで開示をされることはどんなことがあっても米国クラウド法では不可能なので、十分にプロテクトされていると思います。

行政協定を結ぶべきじゃないかと、ヨーロッパやっているんじゃないかということですが、ここまで守っているので、行政協定を結ぶと、相互主義なので、余計なことをまたこっちは義務を負うので、そこまでやる必要はないとデジタル庁は考えております。

前後のやりとり

45の発言を見る

53の発言を見る