御指摘のとおりでございます。
布施田英生デジタル庁統括官
2024年12月23日・第216回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
では、しっかり、大丈夫だと、少し胸をほっとされている自治体や関係者もいらっしゃると思います。
さて、このガバメントクラウド法案というのは、自治体と、それからデジタル庁、そしてクラウド企業の間で契約関係の請求、支払の手順がございますが、これを簡潔に、済みません、参考人、御説明いただけますでしょうか。お願いします。
お答えいたします。
本法案により、自治体など国の機関以外の機関のガバメントクラウド利用料につきましては、クラウド事業者からデジタル庁に請求を受けまして、デジタル庁から自治体など国の機関以外の機関に請求し、その請求に基づく納付を受けて、国の機関のクラウドサービス利用料と合わせてデジタル庁からクラウド事業者に支払う、このようなプロセスとなるものでございます。
御説明ありがとうございます。
元々は、国の関係省庁と、それとクラウド企業との間でやろうということでそもそも始まったと伺っておりますけれども、大口の割引が発生してもらえるというメリットがあるので、国だけではなく、地方公共団体やあるいは独立法人、独立行政法人、独法とも言いますけれども、こういったものを加えた三つの大きなカテゴリーと、デジタル庁がお金を受け取り、一括して、そのデジタル庁がクラウドサービス事業者に更にまとめてお金をそれぞれ支払うという、こういう構図は間違いございませんね。参考人で結構ですが。
- (上の発言)
御指摘のとおりでございます。
それでは伺います。契約について伺います。
これは、いつからいつまでの契約を結ぼうとされているんですか。単年度ですか、複数年度ですか。
現在、ガバクラ、ガバメントクラウドサービス事業者とは、現在のところ、令和五年度から令和七年度までの三か年間の長期契約を結んでいるところでございます。
三か年ということになると、もう一度おっしゃっていただけますか。三か年だと、何年から何年までですか。