高木真理 (立憲民主党)

2024年12月17日・第216回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 222 発言)

立憲民主・社民・無所属の高木真理です。どうぞよろしくお願いいたします。

まず初めに、補正予算の緊要性と当初予算の見積りの適正性について伺いたいと思います。

今回の補正予算審議では、財政法二十九条の緊要性についての質問が度々行われました。それは、総理が総選挙後すぐに補正予算の規模を発表し、規模ありきから出発したため、必然の議論でもあったと思います。それぞれ質問があるたびに二十九条違反にはならない旨の御答弁ありましたが、聞いていて納得できる説明ではありませんでした。

資料一、御覧ください。

先月六日に会計検査院から内閣に送付された令和五年度決算検査報告の特徴的な案件の報告によれば、令和四年度一般会計の予算科目の執行状況を調査した結果、当初予算の予算科目に追加額が計上されている予算科目では翌年度繰越率が高くなっています。

これはコロナ禍での予算執行でありましたけれども、それ以外の時期でも、当初予算で執行している事業について補正が追加で出ている事業というのは、当初予算にも計上されているけれども更にそこに補正が追加されるというものですね。私、自治体議員出身ですけれども、よく見てきたものであります。

例えば道路事業でも、当初予算で決まっていた箇所付けに補正で追加が出てくるというのはあります。順次要望している事業でありますので、緊要性で補正を付けなければならないという要件ではないと思います。もちろん、例えば生活福祉資金貸付制度の原資などは、コロナ禍で逼迫する人が急増して当初の見込みをはるかに上回って足りなくなった、こういうケースでは緊要性に該当すると思いますけれども、ほとんどの場合は、当初予算にある事業に付け足す補正には緊要性を認めるのが難しいのではないかと思います。

それで、最初に、補正予算の全事業のうち当初予算で計上されている事業、項目ですね、この数と補正額、この割合について、それぞれ項目数と補正金額、割合でお伺いしたいと思います。財務大臣、お願いします。

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