いやいや、そういうことを申し上げているわけじゃなくて、税理士会がそういう寄附をすることは、強制加入による税理士会であるので駄目なんですよということを言っておるわけでございます。
それは、法的性格が、八幡製鉄たる株式会社と強制加入によって構成されている税理士会と、それは意思の決定の在り方が違うのではないですか、団体の法的性格が違うのではありませんか、だから同一に論じてはいけませんよというふうに言っているわけで、委員のお話を逆に私は考えますと、八幡製鉄たる民間企業も強制加入である税理士会も、それは法的性格が一緒だということになりませんと、そういう結論にはならないと思います。
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片山大介(維新)
いや、だけど、結局こう書いてあるわけですよ。ということは、その意識を持った者はいなかったというのはやっぱりおかしいと思いますよ、こういうことを言っているんですから。だから、それは、総理、事実としてお認めになった方がいいと思いますよ、話ですよ。
それで、それから総理はよく、その企業・団体献金の認められることとして、よく一九七〇年の八幡製鉄事案の最高裁の判例を出しているんですね。これはもう、これもパネル一応作りましたけど、よく皆さん、ほかの方もおっしゃっているのが、この判例においては、公共の福祉に反しない限りという文言が付いていると、これ一つある。
それ…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
それは判決文をどう読むかでございます。
今委員御指摘の南九州税理士会事件というのは平成八年でございますので、私も新聞記事では読んだ記憶がうっすらとございますが、八幡製鉄事件のように、私ども昭和五十年代に法律を習った者はみんなこれはたたき込まれた事件でございますので、判決文までよく読んだ覚えがございます。
それで、改めて、委員の御指摘でございますので、南九州税理士会事件、一九九六年、平成八年というものを読み直してみますと、これが言っておることは委員がおっしゃっていることとは相当に論理が違う話なのですね。
八幡製鉄は民間の会社でありますと、そして民間の…
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片山大介(維新)
だけど、これ、あれじゃないですか、その寄附とそれから献金という意味では同じだし、これ、企業や、いやいや、そうですよ、それで、企業や、だけじゃなくて団体だってこれあるでしょう、これ。自民党にこれ献金しているのは企業だって団体だってあるんじゃないですか。どうですか。
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- (上の発言)
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石破茂(自民)内閣総理大臣
いやいや、そういうことを申し上げているわけじゃなくて、税理士会がそういう寄附をすることは、強制加入による税理士会であるので駄目なんですよということを言っておるわけでございます。
それは、法的性格が、八幡製鉄たる株式会社と強制加入によって構成されている税理士会と、それは意思の決定の在り方が違うのではないですか、団体の法的性格が違うのではありませんか、だから同一に論じてはいけませんよというふうに言っているわけで、委員のお話を逆に私は考えますと、八幡製鉄たる民間企業も強制加入である税理士会も、それは法的性格が一緒だということになりませんと、そういう結論にはならないと思います。
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片山大介(維新)
実は海外を見ると、これ、海外は実はもう規制を強化してきている。これ増えてきているんですよ。これは海外見てほしいんです。
だから、これを見ると、やっぱり日本もこれ、再考するこれ時期に来ているんじゃないかと思いますけど、これについてはどういうお考えですか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
私、私は委員に質問する立場にはおりませんが、私どもとして、先ほどの八幡製鉄と税理士会は法的な性格が違うのだという論理を申し上げました。ですから、おまえたちの言っていることはおかしいのだということであるならば、それは法的な性格が一緒ならば、一緒なのだ、なぜならばという御議論をまた御教示をいただきたいというふうに考えております。
で、各国の例をお示しをいただきました。この資料は実際にそのとおりでございますが、例えばアメリカでございますと、企業等の団体献金は禁止ということになっておりますが、政治団体を通じた寄附は可能ということでございます。あるいは、フランス…
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片山大介(維新)
だけど、日本の場合も、これだけの問題になったんですから、何度も言いますけれども、今回のこの発端は裏金事件ですよ。だとしたら、これ、企業・団体献金もこれきちんと考えていく必要があるんじゃないかと、これはやっぱり国民みんな思っているわけでしょう。だから、この前、その衆議院選挙でもこういう結果になったんじゃないんですか。そこはどうお考えですか。
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