お答えいたします。
租税特別措置とは、公平、中立、簡素という租税原則の例外として、特定の政策目的の実現を目指して措置されるものであり、令和六年度時点で九十七の法人税関係の租税特別措置が存在いたします。
2024年12月13日・第216回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 462 発言)
お答えいたします。
租税特別措置とは、公平、中立、簡素という租税原則の例外として、特定の政策目的の実現を目指して措置されるものであり、令和六年度時点で九十七の法人税関係の租税特別措置が存在いたします。
以上で杉尾秀哉君の質疑は終了いたしました。(拍手)
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次に、石垣のりこさんの質疑を行います。石垣のりこさん。
立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこと申します。石破総理には初めての質問になります。よろしくお願いいたします。
さて、今、裏金の問題、いろいろまだ分からないことがたくさんございますけれども、隠れ補助金と言われていますね、租税特別措置について、私はまずは伺いたいと思います。
この租税特別措置とは一体どのような税制であるのか、御説明をいただけますか。
お答えいたします。
租税特別措置とは、公平、中立、簡素という租税原則の例外として、特定の政策目的の実現を目指して措置されるものであり、令和六年度時点で九十七の法人税関係の租税特別措置が存在いたします。
現在、法人税に関する税制措置というのは幾つあって、直近のもので総額幾らの減税がなされているのか、お願いします。
どちらになりますか。
令和六年度時点で九十七の法人税関係の租税特別措置が存在いたします。
減税額に申しましては、令和四年度の租税特別措置の適用実態調査を基に一定の仮定を置いた試算によれば、法人税関係の租税特別措置により全体で二・三兆円の減収が生じております。