JSC独自で、当然ですよね。三井不動産言いなりではなくて独自で評価をする、そして妥当性を判断していくというプロセスが必要になっていくと。
で、JSC理事長にも来ていただきました。当然、三井不動産とは別個にJSC独自でその財産評価をするということでよろしいですね。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
JSC独自で、当然ですよね。三井不動産言いなりではなくて独自で評価をする、そして妥当性を判断していくというプロセスが必要になっていくと。
で、JSC理事長にも来ていただきました。当然、三井不動産とは別個にJSC独自でその財産評価をするということでよろしいですね。
お答えをいたします。
日本スポーツ振興センターが財産処分認可申請に当たりましては、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第十六条に基づきまして、申請書に、処分等に係る財産の内容及び評価額、処分等の条件、処分等の方法、センターの業務運営上支障がない旨及びその理由を記載することになってございまして、文科省といたしましては、これらの事項について申請書に記載された内容を確認をする、このようになっているところでございます。
四点、その通則法、そしてそれにのっとった省令に基づくもので四点記載を求めていると、で、その中身を審査していくことになるというお話だったと思うんですけれども、つまり、先ほどお話あった処分に係る財産の内容及び評価額などの話があるわけですけど、つまり、このJSCの土地、建物、ラグビー場を含むそれは国が出資したものであって、国の土地に準ずるような扱いだと、だからそれを処分するに当たっては国が、文科大臣が認可をする必要が出てくるということになるわけですけれども、じゃ、その評価額、その権利変換後もちゃんとそのまま事業が継続できるのかということは本当に公正に審査される…
お答えを申し上げます。
神宮外苑地区の再開発事業におきましては、都市再開発に基づく権利変換を行い、JSCは事業の対象区域に現在保有する資産の評価額に見合う資産を取得することになると承知をしてございます。
この資産の評価につきましては、例えば御指摘のようなJSC独自の評価を行うことなどによりまして、当該財産処分が適正であるか、JSCの申請書において説明がなされるものと承知をいたしております。
JSC独自で、当然ですよね。三井不動産言いなりではなくて独自で評価をする、そして妥当性を判断していくというプロセスが必要になっていくと。
で、JSC理事長にも来ていただきました。当然、三井不動産とは別個にJSC独自でその財産評価をするということでよろしいですね。
お答え申し上げます。
私ども独立行政法人日本スポーツ振興センターの従前従後の資産に係る価額の妥当性の確認につきましては、私どもとして、独立行政法人都市再生機構、いわゆるURでございますが、そこに依頼するということにしておりまして、その結果を踏まえて行う。したがいまして、三井不動産だけではないということでございます。
URに依頼をすることになっているということですが、確認です。それはつまり、JSCとして、JSCが主体的にこの不動産価格について評価、判断するということでよろしいですね。もう一度お願いします。
私どもとして依頼いたしますのは、主体性を持って依頼するということでございます。